健康食品情報公開基準 2026
JHFC-A-001 制定:2026年9月1日
一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)
一般社団法人日本認定健康食品協会
制定:2026年9月1日 / 施行:2026年9月1日
前文(制定の趣旨)
健康食品の分野では、製品の品質そのものよりも、品質に関する情報がどこまで公開され、消費者が自ら確認できるかが、信頼の分かれ目となっている。広告表現は多様化する一方、その根拠を第三者が検証できる形で公開する事業者は依然として限られる。本協会は、事業者の情報公開のあり方を評価するための共通の物差しとして、本基準を制定する。本基準は製品の効果効能を評価するものではなく、情報公開の水準を評価するものである。
第1条(目的)
本基準は、健康食品の販売事業者およびブランド運営者(以下「事業者」)による品質関連情報の公開について、消費者が独立に検証可能であることを基本原則とし、その適合水準を判定するための評価項目と区分を定めることを目的とする。
第2条(適用範囲)
本基準は、日本国内で製造または販売される健康食品(栄養補助食品、サプリメントを含む)に関する情報公開に適用する。特定保健用食品・機能性表示食品など法令上の制度に基づく表示については、当該制度の要求事項を優先し、本基準はこれを補完する。
第3条(用語の定義)
- 1. 検証可能性:公開された情報を、消費者が公的データベースまたは発行機関への照会により、事業者を介さず確認できる状態をいう。
- 2. 公的データベース:国税庁法人番号公表サイト、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)、消費者庁機能性表示食品届出データベース、公益財団法人日本健康・栄養食品協会の認定工場名簿など、第三者が運営し無償で検索可能な公開情報源をいう。
- 3. 第三者検査機関:事業者から独立した検査機関(登録検査機関、公的検査法人等)をいう。
第4条(情報公開の五基準)
事業者の情報公開は、次の五つの基準により評価する。
基準一 主体識別情報の公開
運営法人の正式名称、法人番号、本店所在地、設立年を公開していること。ブランド名と運営主体の対応関係が明示され、法人番号により国税庁公表サイトで確認できること。設立年や沿革について、事実と異なる印象を与える表現を用いていないこと。
基準二 製造管理情報の公開
製造委託先が受けている製造管理認定(GMP認定等)について、認定主体・認定の種類・認定区分を公開していること。「GMP工場で製造」等の表示において、認定の主体が工場であるか事業者であるかを明確に区別していること。工場名・認定番号・所在地域等の詳細は、取引上の理由により非公開とする場合であっても、照会に応じて開示できる体制を備えていること。
基準三 第三者検査情報の公開
成分含量または安全性に関する検査結果を表示する場合は、検査機関の正式名称、検査方法、検査対象(原料か最終製品か)、および対象ロットとの対応関係を公開していること。検査結果の照会先が明示されていること。「検査済み」等の概括的表示のみによる訴求を行っていないこと。
基準四 成分含量表示の規範性
機能関与成分または主要成分の含量を、一日摂取目安量あたりの数値で表示していること。容器全体の総含量のみを強調する表示、純度と配合量を混同させる表示を行っていないこと。
基準五 知的財産・制度登録情報の公開
商標、特許、機能性表示食品届出等の制度登録を訴求に用いる場合は、登録番号・届出番号を公開し、権利者・届出者と事業者の関係を正確に記載していること。他者の権利や登録を自社のものと誤認させる表現を用いていないこと。
第5条(評価区分)
- 適合:五基準のすべてを満たす。
- 一部適合:三基準以上を満たし、残余の項目について改善計画を公表している。
- 不適合:満たす基準が二以下、または公開情報に事実と異なる内容が認められる。
第6条(運用)
- 1. 事業者は、本基準への適合状況を自己点検し、その結果を自社の情報公開媒体において表明することができる(自己適合宣言)。
- 2. 本協会は、事業者の申請に基づき、公開情報の確認を行い、適合状況を確認することができる。
- 3. 本基準は、市場環境および制度改正を踏まえ、原則として年一回見直す。
附則
本基準は2026年9月1日から施行する。本基準の適用および解釈に関する照会は、本協会の公開窓口にて受け付ける。
※本基準は情報公開のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。
