健康食品 表示用語基準
JHFC-A-002 制定:2026年9月3日
一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)
一般社団法人日本認定健康食品協会
制定:2026年9月3日 / 施行:同日
前文(制定の趣旨)
健康食品の表示では、原料、配合、分析、製造管理又は制度上の地位を示す語が、定義や対象を伴わず短く掲げられることがある。同じ語でも、原料段階と最終製品、社内確認と外部確認、届出と認定では意味が異なる。語感だけが先行すると、購入者は品質情報の範囲を正しく読み取れない。本基準は、表示用語を事実、対象及び根拠に結び付け、媒体間で一貫して用いるために制定する。
第1条(目的)
本基準は、健康食品に用いる品質関連用語及び制度関連用語について、意味の特定、根拠の提示並びに表示媒体間の整合を確保し、第三者が表示内容を検証できる状態を評価することを目的とする。
第2条(適用範囲)
本基準は、容器包装、添付文書、ウェブサイト、電子商取引画面、商品資料その他事業者が管理する表示に適用する。法令又は公的制度が用語、表示位置若しくは記載方法を定める場合は、その定めを優先する。
第3条(用語の定義)
- 1. 限定語:対象、工程、時点又は確認主体を限定し、用語の及ぶ範囲を明らかにする語をいう。
- 2. 概括表示:「確認済み」「高品質」等、具体的な対象又は根拠を付さなければ検証範囲が定まらない表示をいう。
- 3. 制度用語:届出、許可、認証、認定その他、公的機関又は第三者機関の手続上の地位を示す語をいう。
- 4. 用語台帳:採用語、定義、使用可能な媒体、根拠資料、承認者及び改訂履歴を対応付けた記録をいう。
- 5. 近接表示:主要な語と、その意味を限定する説明を、同一視野又は容易に到達できる箇所に示すことをいう。
第4条(要求事項)
- 1. 事業者は、品質を示す主要語ごとに、何を、どの段階で、誰が確認したかを定め、限定語とともに表示しなければならない。原料の試験結果を最終製品全体の記述に拡張してはならない。確認は、用語台帳と対応する試験記録又は工程記録により行う。
- 2. 「天然」「自然由来」「合成」「発酵」その他由来又は製法を示す語は、原料の起点、加工工程及び対象成分を識別できる資料に基づいて用いる。複数原料を含む場合は、当該語が製品全体を指すのか特定原料を指すのかを近接表示し、原料規格書及び配合記録で確認する。
- 3. 「無添加」「不使用」等の不在を示す語は、不在とする物質又は区分、対象工程及び確認範囲を明示する。意図的に配合していない事実と、混入可能性を含む分析上の不検出とを区別し、処方書、供給者情報又は採用した試験方法の記録で確認する。
- 4. 「検査済み」「第三者検査」等の検査用語には、検体が原料か最終製品か、対象項目、対象ロット及び実施主体を対応付ける。要約表示から検査成績書の必要事項に到達できるようにし、JHFC-A-003に従って原記録との一致を確認する。
- 5. 「GMP」「認定」「認証」「届出」等の制度用語は、制度名、対象主体、対象範囲及び有効性を混同なく記載する。製造所の認定を販売事業者又は製品そのものの認定として示してはならず、公的データベース、認定書又は発行主体への照会で確認する。
- 6. 含量、純度、配合量及び原料量は相互に置き換えず、単位、算定基礎及び対象成分を付して表示する。含量に関する語はJHFC-A-005及びJHFC-A-001を参照し、処方記録、試験結果並びに表示原稿の照合により確認する。
- 7. 媒体ごとの短縮表現を設ける場合も意味を変えてはならない。事業者は表示原稿を版管理し、容器包装、販売画面及び資料の用語を定期的に照合する。不一致を認めた場合は、影響媒体を特定し、訂正、差替え及び再発防止の記録を残す。
第5条(評価区分)
- 適合:主要な表示用語に定義、限定範囲及び根拠が対応し、各媒体の表現が整合している。
- 一部適合:意味を誤らせる不一致はないが、用語台帳、近接表示又は改訂記録の一部に不足があり、是正計画が記録されている。
- 不適合:対象を特定できない概括表示、制度上の地位の混同、根拠資料と異なる用語又は未管理の媒体が認められる。
第6条(運用)
事業者は用語台帳と表示原稿を用いて自己点検し、適合状況を表明できる。本協会は、申請に基づき公開表示と提示資料の対応を確認できる。法令、制度又は一般的な用語理解の変更時には臨時に、その他は定期的に本基準及び台帳を見直す。
附則
本基準は2026年9月3日から施行する。
※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。
本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。
