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健康食品 表示用語基準

JHFC-A-002 制定:2026年9月3日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月3日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

健康食品の表示では、原料、配合、分析、製造管理又は制度上の地位を示す語が、定義や対象を伴わず短く掲げられることがある。同じ語でも、原料段階と最終製品、社内確認と外部確認、届出と認定では意味が異なる。語感だけが先行すると、購入者は品質情報の範囲を正しく読み取れない。本基準は、表示用語を事実、対象及び根拠に結び付け、媒体間で一貫して用いるために制定する。

第1条(目的)

本基準は、健康食品に用いる品質関連用語及び制度関連用語について、意味の特定、根拠の提示並びに表示媒体間の整合を確保し、第三者が表示内容を検証できる状態を評価することを目的とする。

第2条(適用範囲)

本基準は、容器包装、添付文書、ウェブサイト、電子商取引画面、商品資料その他事業者が管理する表示に適用する。法令又は公的制度が用語、表示位置若しくは記載方法を定める場合は、その定めを優先する。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

第5条(評価区分)

第6条(運用)

事業者は用語台帳と表示原稿を用いて自己点検し、適合状況を表明できる。本協会は、申請に基づき公開表示と提示資料の対応を確認できる。法令、制度又は一般的な用語理解の変更時には臨時に、その他は定期的に本基準及び台帳を見直す。

附則

本基準は2026年9月3日から施行する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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