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製造委託・認定表示基準

JHFC-A-004 制定:2026年9月3日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月3日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

健康食品では、企画、原料調達、製造、包装、試験及び販売が複数の主体に分かれることがある。認定表示だけが前面に出ると、認定を受けた主体、施設、工程及び有効期間が不明確になり、販売事業者の責任との境界も見えにくい。本基準は、委託関係を秘匿すべき取引情報と両立させつつ、責任分担と認定の対象範囲を正確に示すために制定する。

第1条(目的)

本基準は、健康食品の製造委託における品質責任、委託先管理及び認定表示について、表示主体と実際の認定対象との対応を明らかにし、継続的に確認できる管理状態を評価することを目的とする。

第2条(適用範囲)

本基準は、原料加工、混合、充填、包装、表示、保管、試験その他製品品質に関係する工程を外部へ委託する健康食品に適用する。再委託を含み、国内外の委託先を対象とする。工場名等の公開範囲はJHFC-A-001に従う。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

第5条(評価区分)

第6条(運用)

委託者は委託先台帳、品質取決め及び認定表示の照合結果に基づき自己適合宣言を行える。本協会は申請に応じ、機密情報の取扱いを定めた上で根拠資料を確認できる。委託網、認定状態又は制度の変更時及び定期審査時に、本基準への適合を見直す。

附則

本基準は2026年9月3日から施行する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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