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一日摂取目安量あたり含量表示基準

JHFC-A-005 制定:2026年9月3日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月3日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

含量は、一粒、一包、容器全体、原料重量又は一日摂取目安量など異なる基準で示され得る。さらに、化合物量、元素換算量、抽出物量及び指標成分量が混在すると、数値が正しくても比較の基礎を誤らせる。一日摂取目安量に対応する含量を、摂取単位、算定式及び試験根拠と一体で示すため、本基準を制定する。

第1条(目的)

本基準は、健康食品の一日摂取目安量あたりの成分含量について、表示単位、算定基礎、分析値との関係及び製品間で異なる表現の識別可能性を定め、表示値を再計算できる状態を評価することを目的とする。

第2条(適用範囲)

本基準は、錠剤、カプセル、粉末、顆粒、液状、ゼリーその他摂取量を示す健康食品の主要成分又は機能関与成分の含量表示に適用する。栄養成分表示及び公的制度に固有の算定規則がある場合は、その規則を優先する。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

第5条(評価区分)

第6条(運用)

事業者は製品ごとの含量計算表、規格書及び表示版を照合して自己適合宣言を行える。本協会は申請に基づき、一日分の表示から試験又は処方記録までを確認できる。剤形、摂取目安、原料規格、分析法又は保存条件を変更した場合は再評価する。

附則

本基準は2026年9月3日から施行する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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