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原料トレーサビリティ基準

JHFC-A-006 制定:2026年9月3日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月3日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

健康食品の原料は、採取地から加工、精製、小分け及び配合までに複数の事業者とロットを経由することがある。名称が同じでも、由来生物、使用部位、採取時期又は加工履歴が異なれば、規格との対応は変わる。伝票上の仕入先だけでは上流の分岐や混合を復元できず、異常時の対象範囲も定められない。本基準は、受入原料から起点及び使用製品までを双方向にたどれる管理状態を確立するために制定する。

第1条(目的)

本基準は、健康食品原料の識別、供給経路、ロット変換及び製品への使用履歴を記録し、品質判定に用いた資料並びに異常時の対象範囲を再構成できる状態を評価することを目的とする。

第2条(適用範囲)

本基準は、植物、動物、微生物、鉱物、発酵物及び化学合成物に由来する原料並びに添加物の調達、輸送、受入れ、保管、小分け、混合及び製造への払出しに適用する。商社を介する取引、海外調達、再包装及び複数ロットの統合を含む。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

第5条(評価区分)

第6条(運用)

事業者は原料系譜台帳及び模擬追跡の結果により自己適合宣言を行える。本協会は申請に基づき、選定した製品又は原料について双方向の記録を確認できる。供給経路、加工条件若しくは識別方法の変更時及び定期点検時に、本基準への適合を見直す。

附則

本基準は2026年9月3日から施行する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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