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保存条件・賞味期限表示基準

JHFC-A-007 制定:2026年9月3日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月3日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

健康食品は、温度、湿度、光、酸素又は開封後の取扱いにより、外観、含量及び品質状態が変化し得る。賞味期限の日付だけを示しても、その根拠となった包装形態や保存条件が伝わらなければ、期限の前提を購入者も流通事業者も再現できない。また、安定性資料と異なる保管表示は、期限設定の意味を失わせる。本基準は、保存条件、期限及び根拠資料を一体として管理するために制定する。

第1条(目的)

本基準は、健康食品の保存条件及び賞味期限について、製品特性に応じた設定根拠、表示方法、流通中の管理並びに開封後情報の整合を確保し、表示された期限の前提を検証可能にすることを目的とする。

第2条(適用範囲)

本基準は、錠剤、カプセル、粉末、顆粒、液状、ゼリー、油状その他の健康食品について、未開封時及び必要に応じ開封後の保存表示と賞味期限設定に適用する。法令又は公的指針に固有の期限表示方法がある場合は、その定めを優先する。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

第5条(評価区分)

第6条(運用)

事業者は賞味期限設定資料、表示見本及び流通記録を点検して自己適合宣言を行える。本協会は申請により、表示された条件から試験資料及び対象ロットへの連続性を確認できる。保存中の傾向、苦情、包装変更又は関係制度の改定を踏まえ、本基準を見直す。

附則

本基準は2026年9月3日から施行する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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