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輸入健康食品 情報公開基準

JHFC-A-009 制定:2026年9月3日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月3日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

輸入健康食品では、海外で作成された製品仕様、表示及び検査資料と、日本国内で販売される製品の情報との間に、言語、制度、単位又は責任主体の差が生じる。海外向け表示の転載だけでは、日本向け製品の処方、製造ロット及び輸入時の確認を特定できない。通関の事実も品質確認そのものを意味しない。本基準は、国外の原資料から国内表示及び流通責任までを対応付けて公開するために制定する。

第1条(目的)

本基準は、輸入健康食品について、製造主体、原産国、処方、輸入者、検査、表示変換及び国内での照会先に関する情報を整理し、公開情報の根拠と対象ロットを確認できる状態を評価することを目的とする。

第2条(適用範囲)

本基準は、完成品として輸入され国内で販売される健康食品、国外で製造され国内で包装又は表示される健康食品、及び海外から日本の購入者へ直接発送される製品のうち国内事業者が販売表示を管理するものに適用する。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

第5条(評価区分)

第6条(運用)

国内表示責任者は、輸入ロット対応表、表示変換表及び受入判定を用いて自己適合宣言を行える。本協会は申請により、公開ページから原製品情報までを標本確認できる。供給国、国内制度、為替と無関係な単位換算又は製品仕様の変更時に適合状態を再審査する。

附則

本基準は2026年9月3日から施行する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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