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越境EC向け健康食品 表示基準

JHFC-L-001 制定:2026年9月3日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月3日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

越境電子商取引では、販売者、発送地、対象国及び適用制度が一つの画面上で混同されやすい。購入者の所在地により購入条件が変わる一方、検索結果や自動翻訳では重要な限定情報が省略されることもある。国外で用いられる制度表示を日本向け画面へそのまま転用すれば、商品の法的位置付けや責任の所在を誤って理解させる。本基準は、国境をまたぐ販売に固有の取引条件と品質情報を購入前に識別可能にするために制定する。

第1条(目的)

本基準は、越境ECで販売する健康食品について、対象市場、販売及び発送主体、製品仕様、適用表示、費用、配送並びに照会方法を明確にし、注文時に提示された情報を取引後も検証できる状態を評価することを目的とする。

第2条(適用範囲)

本基準は、ウェブサイト、オンライン市場、アプリケーション及びソーシャルメディア上の購入画面を通じ、健康食品を国又は地域を越えて販売する国内事業者の管理表示に適用する。広告から外部決済又は第三者出店ページへ誘導する場合も含む。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

第5条(評価区分)

第6条(運用)

越境販売主体は、市場別表示、現物ラベル及び注文時記録の照合に基づき自己適合宣言を行える。本協会は申請により、選定した市場及び注文について表示から配送記録までを確認できる。対象市場の制度、販売経路、翻訳手段又は物流条件の変更時に本基準への適合を再評価する。

附則

本基準は2026年9月3日から施行する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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