越境EC向け健康食品 表示基準
JHFC-L-001 制定:2026年9月3日
一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)
一般社団法人日本認定健康食品協会
制定:2026年9月3日 / 施行:同日
前文(制定の趣旨)
越境電子商取引では、販売者、発送地、対象国及び適用制度が一つの画面上で混同されやすい。購入者の所在地により購入条件が変わる一方、検索結果や自動翻訳では重要な限定情報が省略されることもある。国外で用いられる制度表示を日本向け画面へそのまま転用すれば、商品の法的位置付けや責任の所在を誤って理解させる。本基準は、国境をまたぐ販売に固有の取引条件と品質情報を購入前に識別可能にするために制定する。
第1条(目的)
本基準は、越境ECで販売する健康食品について、対象市場、販売及び発送主体、製品仕様、適用表示、費用、配送並びに照会方法を明確にし、注文時に提示された情報を取引後も検証できる状態を評価することを目的とする。
第2条(適用範囲)
本基準は、ウェブサイト、オンライン市場、アプリケーション及びソーシャルメディア上の購入画面を通じ、健康食品を国又は地域を越えて販売する国内事業者の管理表示に適用する。広告から外部決済又は第三者出店ページへ誘導する場合も含む。
第3条(用語の定義)
- 1. 対象市場:事業者が販売及び表示を設計した購入者の国又は地域をいう。
- 2. 越境販売主体:購入契約の相手方として受注、決済及び取引上の責任を負う者をいう。
- 3. 発送主体:在庫を保有し、購入者への出荷手続を行う者をいう。
- 4. 市場別表示:対象市場の言語、制度及び製品仕様に対応させた表示一式をいう。
- 5. 注文時記録:購入確定時に提示された商品、表示版、価格、配送及び同意事項を保存した記録をいう。
第4条(要求事項)
- 1. 商品ページには、越境販売主体、発送主体、発送国又は地域、輸入手続を担う者及び購入後の照会先を、購入確定前に識別できる形で示す。プラットフォーム名と販売主体を混同させず、事業者情報、出店契約及び受注記録の一致で確認する。
- 2. 対象市場ごとに、商品名、剤形、内容量、原材料、主要成分含量、摂取目安、保存条件、賞味期限の表示方法及び注意情報を管理する。画像内だけに重要情報を置かず、販売する現物のラベル版と商品ページの市場別表示を製品コードで照合する。
- 3. 認定、認証、届出又は許可に関する表示は、制度の国又は地域、発行主体、対象及び有効性を近接して示す。ある市場での制度上の地位が別の市場にも適用されると読める表示をせず、公的データベース又は発行資料と掲載内容を確認する。
- 4. 翻訳又は自動表示切替えを用いる場合は、原文と各言語版の対応、翻訳日、審査者及び表示版を管理する。成分名、単位、否定表現、保存方法及び注意事項を重点照合し、機械翻訳結果だけを未審査で購入画面へ反映しない。
- 5. 商品代金のほか、送料、税、関税その他購入者の負担となり得る項目、通貨、換算時点及び返品条件を購入確定前に区別して示す。定期購入又は数量選択がある場合は選択状態と総額を再確認できるようにし、注文時記録と請求情報を照合する。
- 6. 配送予定、追跡方法、輸送中に必要な温度、遮光又は破損防止条件及び配送不能地域を表示又は容易に参照可能にする。長期滞留、税関保留、温度逸脱又は破損が生じた場合の連絡、受領判定及び返品処理を配送記録に残す。
- 7. 検索結果、広告、短縮ページ及び外部販売画面から、本体の商品情報、販売条件及び訂正情報へ到達できるようにする。販売終了、処方変更、ラベル更新又は対象市場の変更時は、キャッシュを含む掲載先を洗い出し、停止又は差替えの完了を記録する。
- 8. 注文確定時には、商品コード、ロットを特定するための情報、表示版、選択数量、送付先市場及び同意した条件を保存する。苦情、返品又は照会を受けたときは注文時の表示を復元し、現在のページだけで過去の取引を判断しない。
第5条(評価区分)
- 適合:対象市場、販売・発送主体、現物仕様、制度の適用範囲及び取引条件が購入前に明確で、注文時表示を復元できる。
- 一部適合:主要な購入判断情報は一致するが、外部画面又は翻訳履歴の一部に不足があり、掲載停止を含む是正措置が記録されている。
- 不適合:責任主体若しくは発送地を特定できない、別市場の制度表示を転用する、現物と商品ページが異なる、又は注文時情報を保存していない。
第6条(運用)
越境販売主体は、市場別表示、現物ラベル及び注文時記録の照合に基づき自己適合宣言を行える。本協会は申請により、選定した市場及び注文について表示から配送記録までを確認できる。対象市場の制度、販売経路、翻訳手段又は物流条件の変更時に本基準への適合を再評価する。
附則
本基準は2026年9月3日から施行する。
※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。
本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。
