口コミ・レビュー表示基準
JHFC-L-002 制定:2026年9月10日
一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)
一般社団法人日本認定健康食品協会
制定:2026年9月10日 / 施行:同日
前文(制定の趣旨)
口コミやレビューは購入者の投稿として受け取られやすい一方、募集条件、謝礼、掲載選択、編集又は並び順に事業者が関与すれば、表示全体の印象が変わる。星の平均値も、対象期間、母数、統合した商品又は削除方針が分からなければ再現できない。本基準は、投稿者の感想の内容を協会が評価するものではなく、事業者の関与と集計過程を識別できる状態を定める。
第1条(目的)
健康食品に関する口コミ・レビュー表示について、投稿の出所、募集条件、掲載判断、編集、集計及び訂正を記録し、閲覧者が第三者投稿と事業者の表示を区別できるようにする。表示の選別による偏りを検証し、商品・ロット・時点との対応を保つことを目的とする。
第2条(適用範囲)
事業者が管理又は掲載内容の決定に関与するウェブサイト、電子商取引画面、アプリ、広告、同梱物及び店頭資料上の口コミ、体験談、評価点、投票、アンケート抜粋に適用する。外部サイトの投稿を引用又は埋め込む場合も含む。事業者が関与せず管理権限もない独立媒体は、転載又は広告利用を開始した時点から対象とする。
第3条(用語の定義)
- 1. レビュー原票:投稿日時、対象商品、本文、評価、募集経路及び処理履歴を保持する元記録。
- 2. 提供関係:投稿に関連する商品提供、謝礼、割引、ポイント、応募条件その他の利益又は依頼の関係。
- 3. 掲載選択:受領した投稿の一部を表示対象から採用又は除外する判断。
- 4. 表示加工:抜粋、要約、見出し追加、画像化、翻訳、順序変更その他、原票の見え方を変える処理。
- 5. 集計母集団:評価点又は割合の算定に含めた投稿の範囲。
第4条(要求事項)
- 1. 事業者は、自発投稿、購入確認済み投稿、アンケート回答、提供関係のある投稿及び従業者等の投稿を区分して受領する。募集文、対象者の抽出条件、依頼日及び投稿経路を保存し、区分が閲覧画面から判別できるかレビュー原票と照合する。
- 2. 提供関係がある場合は、関係の内容を当該投稿の近くに明瞭に示す。高評価又は肯定的な記載を条件とする募集を行わず、投稿内容を指定、誘導又は修正させた場合は事業者の関与として記録する。[消費者庁のステルスマーケティングQ&A](https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/faq/stealth_marketing/)を参照し、表示主体の判定を残す。
- 3. 掲載選択の基準は、個人情報、差別表現、無関係投稿、重複又は事実確認可能な誤記等、内容の好悪から独立した項目として事前に定める。低い評価だけを除外せず、非掲載、保留及び削除の理由を原票に付す。抽出掲載では抽出方法と対象期間を表示する。
- 4. 誤字修正、伏字、短縮、翻訳又は見出し付与を行ったときは加工の種類を示し、原意を変えない。文章の一部を引用する場合は、評価条件や留保を切り離して逆の印象を作らない。原票、加工版及び承認版を比較できるようにし、画像内の引用も同じ審査を行う。
- 5. 星、点数、肯定割合又は順位には、集計母集団、対象期間、件数、算定式、端数処理及び更新日を対応させる。容量違い、旧処方、別味又は販売地域の投稿を統合するときは範囲を説明し、削除後も過去集計を再現できる記録を保存する。画面上の集計値を原票から標本再計算する。
- 6. 投稿が実際の取引又は配布対象に対応するかを、注文番号等を秘匿した識別情報で確認する。なりすまし、同一投稿の反復、機械的投稿その他の不正兆候を検知する手順を設ける。ただし、購入確認がないことだけを理由に投稿内容を改変せず、「購入確認済み」等の表示範囲を定義する。
- 7. 法令に抵触する内容、摂取目安から外れる利用又は個別の診療判断を含む投稿を広告素材として強調しない。削除だけで品質上の申出を失わせず、相談又は苦情処理の記録へ連結する。投稿への事業者返信は投稿本文と区別し、回答日、根拠資料及び改訂履歴を保存する。
- 8. 処方、容量、表示又は販売終了の変更時には、旧商品への投稿が現行品の評価と読まれないよう商品版を分ける。掲載停止、訂正、投稿者からの削除依頼及び外部転載への対応を記録し、商品ページ、広告画像及び集計表示を同じ更新対象として追跡する。
第5条(評価区分)
- 適合:募集から集計までの関与、提供関係、加工及び母集団が開示され、原票から表示を再現できる。
- 一部適合:投稿区分と集計は正確で、過去版の索引等に限る不足について是正期限が定められている。
- 不適合:事業者関与を隠す、評価の方向で選別する、原意を変えて編集する、又は集計母集団を特定できない。
第6条(運用)
事業者はレビュー台帳、募集条件、掲載判断及び集計再計算により自己適合宣言を行える。本協会は表示中の投稿から原票への標本追跡と、非掲載記録を含む母集団の確認を行う。募集方法、謝礼、集計仕様又は掲載システムの変更時に再評価し、定期的に外部転載を点検する。
附則
本基準は2026年9月10日から施行する。
※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。
本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。
