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比較表示基準

JHFC-L-003 制定:2026年9月10日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月10日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

健康食品の比較表示では、比較対象、時点、容量、成分の測定基準又は価格条件の一部が異なるだけで、優劣の印象が変わる。「従来品」「一般品」等の対象が特定されない表示や、有利な項目だけを抜き出す表は第三者が再計算できない。本基準は比較そのものを禁止せず、同じ条件で検証できる比較単位と資料の管理を定める。

第1条(目的)

健康食品の品質、含量、仕様、価格又は取引条件を比較する表示について、主張内容、比較対象、方法、時点及び限定条件を明確にする。客観的な資料から比較結果を再現し、表示媒体の構成を含めて誤解を生じさせない管理状態を評価することを目的とする。

第2条(適用範囲)

容器包装、ウェブサイト、通信販売画面、動画、音声、店頭資料及び営業資料における明示又は暗示の比較に適用する。競合商品との比較、自社新旧品の比較、市場平均、ランキング、価格差、配合成分数及び図表・写真による対比を含む。法令又は公的制度の定めがある場合はそれを優先する。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

第5条(評価区分)

第6条(運用)

事業者は比較台帳、元資料、表示校正及び掲載先一覧により自己適合宣言を行える。本協会は任意の比較主張について計算と同等条件を確認する。比較先、測定法、価格条件、調査母集団又は媒体構成の変更時に再審査し、比較時点の経過に応じて定期見直しを行う。

附則

本基準は2026年9月10日から施行する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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