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機能性表示食品 広告表現基準

JHFC-L-004 制定:2026年9月10日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月10日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

機能性表示食品の広告は、届出表示の一部だけを見出し、画像又は音声として切り出すことで、届出資料が対象とする成分、食品、利用者又は条件より広い印象を生じさせることがある。また、届出は国による個別審査又は許可と同じではない。本基準は広告の各要素を現行の届出情報へ結び付け、省略、強調及び媒体変換を含めて検証するために制定する。

第1条(目的)

機能性表示食品の広告について、届出番号、届出食品、機能性関与成分、届出表示、届出資料及び広告表現の対応を管理する。制度上の位置付けを正確に示し、購入者が広告から法定表示及び公開届出情報へ到達できる状態を評価することを目的とする。

第2条(適用範囲)

販売中の機能性表示食品に関して事業者が管理する容器包装外のウェブ広告、通信販売画面、検索広告、動画、音声、SNS、記事広告、店頭物、同梱物及び営業資料に適用する。第三者へ制作又は配信を委託した広告も含む。法定表示及び消費者庁への届出に関する規定を優先する。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

第5条(評価区分)

第6条(運用)

事業者は届出単位別の表現対応表、承認原稿及び掲載先台帳により自己適合宣言を行える。本協会は広告から届出版及び制作記録までを標本確認する。届出、処方、表示、広告媒体又は制作委託範囲の変更時に再評価し、制度改正を踏まえて本基準を見直す。

附則

本基準は2026年9月10日から施行する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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