機能性表示食品 広告表現基準
JHFC-L-004 制定:2026年9月10日
一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)
一般社団法人日本認定健康食品協会
制定:2026年9月10日 / 施行:同日
前文(制定の趣旨)
機能性表示食品の広告は、届出表示の一部だけを見出し、画像又は音声として切り出すことで、届出資料が対象とする成分、食品、利用者又は条件より広い印象を生じさせることがある。また、届出は国による個別審査又は許可と同じではない。本基準は広告の各要素を現行の届出情報へ結び付け、省略、強調及び媒体変換を含めて検証するために制定する。
第1条(目的)
機能性表示食品の広告について、届出番号、届出食品、機能性関与成分、届出表示、届出資料及び広告表現の対応を管理する。制度上の位置付けを正確に示し、購入者が広告から法定表示及び公開届出情報へ到達できる状態を評価することを目的とする。
第2条(適用範囲)
販売中の機能性表示食品に関して事業者が管理する容器包装外のウェブ広告、通信販売画面、検索広告、動画、音声、SNS、記事広告、店頭物、同梱物及び営業資料に適用する。第三者へ制作又は配信を委託した広告も含む。法定表示及び消費者庁への届出に関する規定を優先する。
第3条(用語の定義)
- 1. 届出単位:届出番号、商品名、食品区分、機能性関与成分及び届出表示を一組として管理する単位。
- 2. 表現対応表:広告文、画像、音声及び注記の各要素を届出表示又は根拠資料へ結び付けた記録。
- 3. 主表示:見出し、画面中央、音声の反復等により広告全体の主要な印象を形成する部分。
- 4. 限定情報:対象者、摂取目安、前提条件、研究対象その他、主表示の範囲を定める情報。
- 5. 届出版:広告審査時に公表されている届出情報の版及び確認日。
第4条(要求事項)
- 1. 広告案件ごとに届出単位と届出版を確定し、届出データベースの公開情報、現物表示及び広告原稿を照合する。類似名の商品、旧処方又は別容量の届出資料を流用しない。届出番号と公表情報への到達方法を示し、販売終了又は撤回等の状態変化を配信管理へ反映する。
- 2. 広告文は届出表示の主語、機能性関与成分、対象となる状態、対象者及び条件を保持し、一部省略により食品自体について届出範囲を広げた表現にしない。研究レビューを根拠とする届出と最終製品を用いた試験を根拠とする届出を区別し、試験対象の違いを表現対応表で確認する。
- 3. 「届出」「受理」その他の制度用語は、事業者の責任で資料を届け出る制度上の位置付けに沿って用いる。国その他の公的機関が個別製品を審査、認定又は推奨したと読める配置を避ける。[消費者庁の制度案内](https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/)と現行届出を参照し、制度説明の版を管理する。
- 4. 図、写真、人物の所作、アニメーション、音響、字幕及び前後の台詞も審査対象とする。文言が届出表示と一致していても、視覚又は音声の組合せで医薬品との混同や届出範囲の拡張が生じないか、静止画、動画全編及び音声のみの各状態で確認する。限定情報を短時間又は判読困難な注記へ押し込まない。
- 5. 数値、グラフ又は研究資料を示す場合は、資料識別子、対象、介入食品、評価項目、解析及び広告への転記を記録する。研究中の値を商品全体の保証値又は全利用者に共通する結果として示さない。軸、母数、期間及び統計表現を原資料と照合し、届出資料にない追加主張を研究引用で作らない。
- 6. 一日摂取目安量、機能性関与成分量、摂取方法、注意事項及び食品である旨を、広告の主表示と矛盾させない。キャンペーン、口コミ、比較表又は専門家コメントを組み合わせる場合も同じ届出範囲を適用する。購入画面では現物ラベルと届出情報へ容易に到達できる導線を端末別に検証する。
- 7. 制作会社、媒体社、販売委託先及び投稿者へ、使用可能な承認素材、禁止する改変、掲載期間及び停止連絡の方法を指示する。公開前に品質・表示の責任部門が表現対応表を承認し、切抜き、見出し自動生成又は配信面の組合せを掲載後にも標本確認する。未承認版は公開しない。
- 8. 届出内容、商品処方、法令・手引き又は公的注意情報に変更があった場合は、全広告を影響評価する。旧広告、検索キャッシュ、動画説明欄、アフィリエイト素材及び印刷物の停止・差替えを追跡し、変更理由、対象媒体、完了日及び確認画面を保存する。広告に関する照会と是正を届出単位で集約する。
第5条(評価区分)
- 適合:全広告要素が現行届出へ対応し、制度位置付け、限定情報及び媒体管理を検証できる。
- 一部適合:主表示と届出の対応は正確で、外部媒体の更新確認等に限る不足へ是正期限がある。
- 不適合:別商品の届出を用いる、届出範囲を拡張する、国の個別審査と誤認させる、又は未承認広告を配信する。
第6条(運用)
事業者は届出単位別の表現対応表、承認原稿及び掲載先台帳により自己適合宣言を行える。本協会は広告から届出版及び制作記録までを標本確認する。届出、処方、表示、広告媒体又は制作委託範囲の変更時に再評価し、制度改正を踏まえて本基準を見直す。
附則
本基準は2026年9月10日から施行する。
※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。
本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。
