インフルエンサー・SNS表示基準
JHFC-L-005 制定:2026年9月10日
一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)
一般社団法人日本認定健康食品協会
制定:2026年9月10日 / 施行:同日
前文(制定の趣旨)
SNS投稿は短文、動画、ライブ配信又は一時表示など形式が多く、広告主の依頼や利益提供が投稿本文から分からないことがある。投稿者の裁量がある場合でも、選定、台本、修正要求、リンク又は成果報酬への事業者の関与は記録する必要がある。本基準は、閲覧時点で商業上の関係を判別でき、公開後の改変と二次利用も追跡できる状態を定める。
第1条(目的)
健康食品に関するインフルエンサー及びSNS表示について、広告主、投稿者、仲介者の役割、提供関係、表現決定及び公開履歴を明らかにする。媒体機能に応じて広告であることを明瞭にし、事業者が管理する品質・表示情報との一致を確保することを目的とする。
第2条(適用範囲)
事業者が依頼、指示、承認、報酬、商品提供、貸与、招待、成果報酬又は継続的関係を通じて関与するSNS投稿、短尺動画、ライブ配信、ストーリー、コメント、プロフィールリンク及び二次利用広告に適用する。従業者、取引先、アンバサダー及びアフィリエイターによる表示も、事業者関与の範囲に応じて含む。
第3条(用語の定義)
- 1. 商業上の関係:金銭、物品、サービス、招待、割引、成果報酬その他の利益又は依頼に基づく関係。
- 2. 表現関与:台本、必須事項、禁止事項、修正、承認又は公開継続の要請により投稿内容へ関わること。
- 3. 関係明示:閲覧者が広告主との関係を直ちに判別できる表示。
- 4. 一時表示:一定時間後に非表示となる投稿又はライブ配信。
- 5. 二次利用:投稿を広告、商品ページ、店頭物その他の別媒体へ転載又は編集して用いること。
第4条(要求事項)
- 1. 契約又は依頼の前に、広告主、投稿者、仲介者、対象商品、商業上の関係、表現関与、公開期間、二次利用及び削除時の役割を案件台帳へ登録する。口頭依頼や個別メッセージも記録対象とし、支払記録、提供品発送及び投稿URLを案件識別子で関連付ける。
- 2. 関係明示は、投稿の冒頭又は主要内容と同時に認識できる位置へ、媒体上で通常理解される明瞭な語で行う。複数のタグの末尾、折りたたみ後、プロフィールだけ又は判読困難な色・短時間表示に依存しない。端末、音声なし再生、画面比率及びダーク表示等で見え方を確認する。
- 3. 商品提供、貸与、イベント招待、成果報酬又は将来の取引可能性について、個別事情から事業者の表示に当たるかを判定する。形式的に「自由な感想」とする契約だけで関与なしと決めない。[消費者庁のステルスマーケティング運用情報](https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing/)を参照し、判定日と理由を残す。
- 4. 投稿者へ、現物と一致する商品名、原材料、含量、摂取目安、保存及び注意情報の承認資料を提供する。個別の診療判断、摂取目安から外れる利用又は事実確認できない品質表現を依頼・容認しない。投稿前審査を行う案件は修正前後を保存し、投稿者の発言と広告主提供文を識別する。
- 5. 動画、ライブ配信及び一時表示では、音声、字幕、画面内文字、実演、コメント固定及びリンク先を一体として審査する。ライブ中の逸脱に対する停止、訂正又は追記の手順を用意し、配信記録とチャットを保存する。一時表示であっても関係明示と重要な注意を表示時間内に確認可能にする。
- 6. ハッシュタグ、位置情報、短縮URL、購入ボタン及びアフィリエイト識別子を案件台帳へ登録する。プラットフォームの広告ラベル機能を利用しても本文上の関係が不明瞭にならないか確認する。リンク先の商品版、価格条件及び表示資料を投稿時点で照合し、リンク変更による別商品への誘導を防ぐ。
- 7. コメント欄への事業者返信、投稿者による追加説明及び視聴者質問への回答も管理対象とする。重要な誤記を訂正するときは元投稿との関係と訂正日を明示し、非表示化だけで案件記録を消去しない。品質上の申出は相談・苦情処理へ連結し、返信用の承認情報を更新する。
- 8. 二次利用では元投稿の関係明示、公開日、編集範囲及び許諾を確認し、切抜きにより条件や留保を失わせない。契約終了、処方変更、表示改訂又は公的情報の更新時は、投稿者アカウント、広告配信、商品ページ及び保存済み素材の処置を追跡し、削除・訂正の完了を画面記録で確かめる。
第5条(評価区分)
- 適合:商業上の関係が明瞭で、依頼から公開・二次利用・終了までの表示と記録が一致する。
- 一部適合:公開表示と商品情報は適切で、補助的な掲載先確認等に限る不足へ是正期限がある。
- 不適合:関係を隠す、判読困難にする、未承認情報を放置する、又は一時表示・二次利用を記録していない。
第6条(運用)
事業者は案件台帳、契約、提供記録、公開画面及び終了確認により自己適合宣言を行える。本協会は選定案件について関係明示と表現関与を追跡する。媒体機能、報酬形態、仲介者、商品表示又は二次利用条件の変更時に再評価し、現存する過去投稿も定期点検する。
附則
本基準は2026年9月10日から施行する。
※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。
本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。
