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通信販売 表示基準

JHFC-L-006 制定:2026年9月10日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月10日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

通信販売では購入者が現物を確認する前に、広告、商品ページ、カート及び最終確認画面の情報だけで申込みを行う。各画面で商品版、数量、総額、引渡し又は返品条件が食い違えば、購入後の照会時に合意内容を復元できない。健康食品では摂取目安、保存及び注意情報も現物表示と一致する必要があるため、本基準は商品情報と契約条件を画面遷移に沿って管理する。

第1条(目的)

健康食品の通信販売について、販売主体、商品仕様、価格、支払、配送、申込期間、返品・解除及び最終確認画面を明確に表示する。申込み時の選択内容と適用表示版を保存し、商品ページから受注、出荷及び購入後対応までを検証できる状態を評価することを目的とする。

第2条(適用範囲)

ウェブサイト、アプリ、電子メール、カタログ、テレビ、電話誘導、SNS・チャット型画面その他の通信手段により健康食品の申込みを受ける広告及び手続に適用する。外部決済、オンライン市場、アフィリエイト画面及び注文受付を委託する場合も含む。定期購入固有の追加事項は別基準を併用する。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

第5条(評価区分)

第6条(運用)

販売主体は商品版別の申込導線、画面校正、テスト注文及び注文時記録により自己適合宣言を行える。本協会は選定注文について広告から出荷・返品対応までを確認する。販売経路、商品版、価格条件、決済、物流又は画面仕様の変更時に再評価し、法令改正を踏まえて本基準を見直す。

附則

本基準は2026年9月10日から施行する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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