通信販売 表示基準
JHFC-L-006 制定:2026年9月10日
一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)
一般社団法人日本認定健康食品協会
制定:2026年9月10日 / 施行:同日
前文(制定の趣旨)
通信販売では購入者が現物を確認する前に、広告、商品ページ、カート及び最終確認画面の情報だけで申込みを行う。各画面で商品版、数量、総額、引渡し又は返品条件が食い違えば、購入後の照会時に合意内容を復元できない。健康食品では摂取目安、保存及び注意情報も現物表示と一致する必要があるため、本基準は商品情報と契約条件を画面遷移に沿って管理する。
第1条(目的)
健康食品の通信販売について、販売主体、商品仕様、価格、支払、配送、申込期間、返品・解除及び最終確認画面を明確に表示する。申込み時の選択内容と適用表示版を保存し、商品ページから受注、出荷及び購入後対応までを検証できる状態を評価することを目的とする。
第2条(適用範囲)
ウェブサイト、アプリ、電子メール、カタログ、テレビ、電話誘導、SNS・チャット型画面その他の通信手段により健康食品の申込みを受ける広告及び手続に適用する。外部決済、オンライン市場、アフィリエイト画面及び注文受付を委託する場合も含む。定期購入固有の追加事項は別基準を併用する。
第3条(用語の定義)
- 1. 販売主体:購入契約の相手方として受注及び取引上の責任を負う事業者。
- 2. 商品版:処方、容量、包装、表示及び販売条件を一組として識別する単位。
- 3. 申込導線:広告又は商品ページから申込み完了までの画面・手続の連続。
- 4. 最終確認画面:購入者の操作により申込みが完了する直前に契約事項を確認する画面。
- 5. 注文時記録:申込み時の商品、数量、金額、条件、入力及び表示版を復元する記録。
第4条(要求事項)
- 1. 通信販売広告には販売主体の正式名称、所在地、連絡方法及び法令上必要な事項への到達経路を明瞭に示す。媒体運営者、決済事業者、発送者又は広告出演者と販売主体を混同させない。表示内容を法人資料、出店契約、電話・電子連絡の到達確認及び受注記録と照合する。
- 2. 商品ページには商品版、名称、剤形、内容量、原材料、主要成分含量、一日摂取目安量、保存、賞味期限の確認方法及び注意事項を、現物ラベルと一致させて表示する。画像だけに重要情報を閉じ込めず、端末拡大、読み上げ及び画像非表示でも確認できるかを点検する。
- 3. 販売価格、送料、手数料その他の負担、支払方法・時期、引渡時期及び申込期間がある場合の条件を購入前に区別して示す。選択した数量、配送先又は支払方法で金額が変わるときは入力に応じた総額を計算し、割引適用前後の条件を受注計算と照合する。
- 4. 返品、交換、申込みの撤回又は解除に関する条件、期限、連絡方法及び費用負担を見つけやすい場所へ表示する。通信販売に訪問販売と同じ制度が当然に適用されると読める案内を設けない。返品特約、商品不適合時の対応及び未開封等の条件を注文時記録へ結び付ける。
- 5. 最終確認画面では、商品・分量、支払総額と時期・方法、引渡時期、撤回・解除及び申込期間等、当該注文に適用される事項を容易に確認できるようにする。注文確定操作であることをボタン、見出し及び直前画面の流れから明確にし、初期選択、目立ちにくい注記又は画面外配置で別条件へ誘導しない。[消費者庁の申込み段階表示資料](https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/notice02/index.html)に照らして確認する。
- 6. 電話、はがき、電子メール又はチャットで受注する場合も、申込み前に適用条件を提示し、読み上げ原稿、申込書面又は会話記録の版を管理する。自動応答から有人対応へ移る場合は説明済み事項と未説明事項を引き継ぎ、訂正や追加提案を含む最終的な合意内容を記録する。
- 7. 注文確定時に商品版、数量、金額、適用条件、同意操作、日時、申込導線及び使用端末に応じた画面版を保存する。出荷時には商品版、表示版、賞味期限及び配送条件を受注内容と照合する。品切れ、代替品、分納又は遅延が生じた場合は購入者への通知と承諾の有無を残す。
- 8. 処方、包装、価格、送料、返品条件又はシステムを変更したときは、広告、商品ページ、カート、最終確認画面、外部販売先及び自動メールを一括して影響評価する。旧条件の注文には当時の記録を適用し、現在画面で置き換えない。誤表示は対象注文を抽出し、停止、訂正、連絡及び再発防止を追跡する。
第5条(評価区分)
- 適合:販売主体、現物仕様、全費用、契約条件及び確定前表示が一致し、注文時の状態を復元できる。
- 一部適合:購入判断と契約内容に不足はなく、補助媒体の版記録等に限る不備へ是正期限がある。
- 不適合:販売主体を特定できない、総額・返品条件を隠す、現物と商品ページが異なる、又は注文時記録がない。
第6条(運用)
販売主体は商品版別の申込導線、画面校正、テスト注文及び注文時記録により自己適合宣言を行える。本協会は選定注文について広告から出荷・返品対応までを確認する。販売経路、商品版、価格条件、決済、物流又は画面仕様の変更時に再評価し、法令改正を踏まえて本基準を見直す。
附則
本基準は2026年9月10日から施行する。
※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。
本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。
