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定期購入 表示基準

JHFC-L-007 制定:2026年9月11日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月11日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

定期購入では、初回の申込みが将来の配送と請求にもつながる。初回価格だけを見て選択した場合や、休止した配送が自動で再開する場合には、購入者の理解と契約の状態が離れやすい。健康食品の受領間隔は摂取の間隔とも異なるため、配送予定から使用量を推測させない説明が必要となる。本基準は、継続中の条件と終了手続を購入者が確認できる表示管理を定める。

第1条(目的)

継続契約の成立、各回の負担、更新、休止及び解約について、申込時の説明と実際の処理を結び付ける。契約状態の変化を追跡し、意図しない継続や請求を生じさせる表示上の不備を識別することを目的とする。

第2条(適用範囲)

健康食品を反復して届ける契約の広告、申込受付、継続案内及び終了受付に適用する。初回割引、試用からの移行、配送の繰越し及び再開の案内を含む。通信販売全般の表示はJHFC-L-006と併せて管理し、本基準を理由にその要求を省略しない。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

第5条(評価区分)

第6条(運用)

自己適合宣言は、契約種類と受付経路を示し、開始から終了までの模擬処理結果を添えて行う。本協会への確認申請には休止及び再開の検証資料も含める。事業者は料金体系、受付窓口又は継続管理の仕組みを変える際に再点検し、本協会は解約時の照会事例を踏まえて基準を見直す。

附則

本基準の制定日及び施行日は2026年9月11日とする。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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