定期購入 表示基準
JHFC-L-007 制定:2026年9月11日
一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)
一般社団法人日本認定健康食品協会
制定:2026年9月11日 / 施行:同日
前文(制定の趣旨)
定期購入では、初回の申込みが将来の配送と請求にもつながる。初回価格だけを見て選択した場合や、休止した配送が自動で再開する場合には、購入者の理解と契約の状態が離れやすい。健康食品の受領間隔は摂取の間隔とも異なるため、配送予定から使用量を推測させない説明が必要となる。本基準は、継続中の条件と終了手続を購入者が確認できる表示管理を定める。
第1条(目的)
継続契約の成立、各回の負担、更新、休止及び解約について、申込時の説明と実際の処理を結び付ける。契約状態の変化を追跡し、意図しない継続や請求を生じさせる表示上の不備を識別することを目的とする。
第2条(適用範囲)
健康食品を反復して届ける契約の広告、申込受付、継続案内及び終了受付に適用する。初回割引、試用からの移行、配送の繰越し及び再開の案内を含む。通信販売全般の表示はJHFC-L-006と併せて管理し、本基準を理由にその要求を省略しない。
第3条(用語の定義)
- 1. 継続単位:配送回、請求回及び契約期間の対応を定めた管理上のまとまり。
- 2. 拘束条件:購入者が契約を終了する際に関係する受取回数、期間又は精算の条件。
- 3. 休止状態:契約を残したまま配送又は請求の一部を止めている状態。
- 4. 変更締切:次の配送又は請求へ申出を反映できる受付境界。
- 5. 終了確認:解約の受付結果と、残る配送及び支払の有無を知らせる通知。
第4条(要求事項)
- 1. 定期購入である旨、継続単位及び終了の条件を、申込内容を選ぶ箇所と確定直前に示す。試用品の選択を継続契約への同意として扱わず、別提案へ移る際は変更後の条件を再提示する。申込受付部門は選択履歴と承認済み画面を照合し、説明のない移行を検出する。
- 2. 初回と後続回の代金、送料、手数料、数量及び請求時期を分け、拘束条件がある場合はその範囲の総支払額を示す。終期のない契約はその旨と各回の算定方法を示し、任意に切り取った期間の額を契約総額と呼ばない。料金表を使った模擬計算と請求設定の突合で確かめる。
- 3. 配送周期、次回予定、まとめ配送時の数量及び請求とのずれを案内する。配送の都合を理由に一日摂取目安量を変更せず、手元に商品が残る場合の周期変更窓口を示す。出荷担当部門は予定通知、受注数量及び現物の摂取表示を読み合わせ、配送単位と使用単位を区別する。
- 4. 解約、休止、再開及び周期変更は、それぞれ受付方法、変更締切、処理対象回及び費用の有無を示す。締切は発送日等との関係を説明し、基準日時も識別可能にする。事業者が受付運用の規格を定め根拠を提示し、窓口の混雑又は障害で到達できない場合の代替受付を実地確認する。
- 5. 解約希望の受付を継続提案の承諾まで保留せず、申出日時と処理状況を購入者に知らせる。終了確認には最終配送、未精算分及び停止する請求を記載する。契約管理部門が受付記録、配送停止指示及び決済状態を突合し、取消し漏れがあれば担当部門へ是正を指示する。
- 6. 休止中は再開日又は再開の条件、休止中に残る負担及び自動再開の有無を明示する。再開通知を初回申込みの通知と混同させず、取消し又は変更の経路を添える。休止から再開までの操作試験を行い、通知内容と契約状態が一致することを記録する。
- 7. 価格、容量、処方又は周期の変更を既存契約へ適用する場合は、対象回、変更箇所及び購入者が選べる対応を事前に案内する。承諾を要する変更は通知の送信だけで承諾済みと処理しない。未回答、不同意及び配送待ちの各状態を分類し、適用判定の根拠を契約別に残す。
- 8. 契約識別子から、開始時の表示、各回の通知、申出及び終了確認へ到達できる資料構成とする。保存期間は継続期間と終了後の精算・照会を考慮して事業者が定め、その根拠を示す。誤表示時は影響する契約群を抽出し、訂正通知から請求修正までの完了を追跡する。
第5条(評価区分)
- 適合:第4条の全項目について、継続条件の提示と契約状態の処理が対応し、終了後の残存負担まで確認できる。
- 一部適合:申込み、金額及び終了処理は正確で、補助通知の整理上の不足に限り、担当部門と是正期限が記録されている。
- 不適合:定期契約を判別できない、後続負担を伏せる、終了申出を処理しない、又は契約状態と請求が食い違う。重大な欠落は他項目の充足で相殺しない。
第6条(運用)
自己適合宣言は、契約種類と受付経路を示し、開始から終了までの模擬処理結果を添えて行う。本協会への確認申請には休止及び再開の検証資料も含める。事業者は料金体系、受付窓口又は継続管理の仕組みを変える際に再点検し、本協会は解約時の照会事例を踏まえて基準を見直す。
附則
本基準の制定日及び施行日は2026年9月11日とする。
※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。
本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。
