贈答用健康食品 表示基準
JHFC-L-008 制定:2026年9月11日
一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)
一般社団法人日本認定健康食品協会
制定:2026年9月11日 / 施行:同日
前文(制定の趣旨)
贈答用の健康食品では、商品を選ぶ者と受け取って使用する者が一致しない。販売画面で購入者へ示した注意や保存条件が受贈者へ伝わらず、包装紙や詰合せ箱によって個々の表示が隠れることもある。また、価格を伏せる手配に伴い、商品照会に必要な情報まで取り除かれるおそれがある。本基準は、贈る過程で製品情報が途切れないよう、包装と情報の受渡しを評価するために制定する。
第1条(目的)
贈答品の構成、個装表示、受贈者向け案内及び受領後の連絡手段を整え、購入者を経由しなくても受贈者が手元の商品を識別できる状態を確保する。詰合せ作業から個別商品の照会までを検証可能にすることを目的とする。
第2条(適用範囲)
事業者が贈答用として販売、包装又は直送する健康食品に適用する。異なる品目の詰合せ、のし掛け、価格を記載しない同梱物及び贈答注文後の商品差替えを含む。購入者が独自に行う再包装は管理対象外とするが、購入者へ提供する贈答時の取扱案内は対象とする。
第3条(用語の定義)
- 1. 受贈者:贈答品の配送先又は購入者からの引渡先として商品を受け取る者。
- 2. 贈答構成票:詰合せに含む品目、数量、個装識別及び同梱資料を対応させた記録。
- 3. 情報同梱物:価格の記載の有無にかかわらず、受贈者へ製品の取扱情報を伝える紙面等。
- 4. 贈答識別子:受贈者の照会から贈答注文と構成品の記録を検索するための符号。
- 5. 引渡し経路:事業者から受贈者への直送又は購入者を介した受渡しの区別。
第4条(要求事項)
- 1. 贈答構成票には品目ごとの内容量、包装状態及び商品版を登録する。複数品目をまとめた箱の数量表示だけで個装の内訳を代替しない。包装担当部門はピッキング指示と封緘前の現物を照合し、品目違い、入れ忘れ及び旧版資料の混入を判定する。
- 2. 包装紙、帯、のし及び装飾は、受贈者が原材料、期限、保存条件、摂取目安及び注意を探せる設計とする。外装を外した後も個装情報を残し、表示を切除して価格を隠さない。完成包装と開梱後の見本を確認し、どの段階で各情報を読めるかを写真付きで記録する。
- 3. 情報同梱物は構成品ごとに原材料、アレルゲン、摂取上の注意及び照会先を対応させる。詰合せ全体を同時に使う指示へ書き換えず、各製品の一日摂取目安量を維持する。表示審査部門が個装の承認原稿と照合し、贈答向けの挨拶文による注意情報の省略を認めない。
- 4. 期限の異なる品目を詰める場合は各期限を確認できるようにし、箱全体に期限を示す際は対象と算定方法を説明する。出荷時に必要な残存期間は、引渡し経路と配送予定から事業者が規格を定め根拠を提示する。構成品の期限記録と出荷判定を突合し、後から長い期限へ読み替えない。
- 5. 保存条件が異なる構成品については、共同包装及び配送の可否を包装前に判定する。贈答先の長期不在や購入者による一時保管に備え、受取り及び保管の案内を用意する。包装仕様書、輸送条件及び不在時の取扱記録を確認し、条件を両立できない組合せは構成を変更する。
- 6. 受贈者向けに、購入価格や購入者の連絡情報を提示せず照会できる贈答識別子を付す。商品、ロット及び発送記録へ連結し、破損、誤品又は表示不明時の窓口を案内する。照会担当部門は受贈者役による検索試験を行い、注文者の情報を必要以上に開示せず対象品を特定できるか確かめる。
- 7. 欠品による差替えは原材料、注意、数量及び期限の差を購入者へ伝え、合意した構成で出荷する。外箱の紹介だけを残して別品へ置換しない。承諾記録、改訂構成票及び情報同梱物の組合せを再確認し、既に発送した構成に誤りがあれば受贈者へ届く訂正経路を確保する。
- 8. 贈答表示の責任部門は、包装の版、構成実績、発送先との連結及び訂正履歴を贈答識別子で管理する。資料の保存範囲と期間は再照会に必要な事項を検討して事業者が設定する。回収又は注意の改訂時には、直送と購入者経由の各経路について通知の到達状況と未到達時の措置を追跡する。
第5条(評価区分)
- 適合:要求事項をすべて満たし、受贈者の手元に品目別の表示が残り、贈答識別子から実際の構成を検証できる。
- 一部適合:表示、保存及び構成の対応は成立しているが、包装見本の整理等に限る不足があり、出荷判断に影響しない是正計画がある。
- 不適合:注意又は期限が包装で失われる、構成品を識別できない、保存条件が両立しないまま出荷する、又は無断で品目を差し替える。
第6条(運用)
贈答品の自己適合宣言には、対象とする詰合せと包装形態を記載する。本協会は完成見本の開梱及び受贈者側からの照会経路を確認する。季節包装、構成品、直送方法又は包装委託先を変更した場合は評価を更新し、受贈者に情報が届かなかった事例を基準の見直しに用いる。
附則
2026年9月11日より、贈答包装及びその情報同梱物の評価に本基準を施行する。
※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。
本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。
