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贈答用健康食品 表示基準

JHFC-L-008 制定:2026年9月11日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月11日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

贈答用の健康食品では、商品を選ぶ者と受け取って使用する者が一致しない。販売画面で購入者へ示した注意や保存条件が受贈者へ伝わらず、包装紙や詰合せ箱によって個々の表示が隠れることもある。また、価格を伏せる手配に伴い、商品照会に必要な情報まで取り除かれるおそれがある。本基準は、贈る過程で製品情報が途切れないよう、包装と情報の受渡しを評価するために制定する。

第1条(目的)

贈答品の構成、個装表示、受贈者向け案内及び受領後の連絡手段を整え、購入者を経由しなくても受贈者が手元の商品を識別できる状態を確保する。詰合せ作業から個別商品の照会までを検証可能にすることを目的とする。

第2条(適用範囲)

事業者が贈答用として販売、包装又は直送する健康食品に適用する。異なる品目の詰合せ、のし掛け、価格を記載しない同梱物及び贈答注文後の商品差替えを含む。購入者が独自に行う再包装は管理対象外とするが、購入者へ提供する贈答時の取扱案内は対象とする。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

第5条(評価区分)

第6条(運用)

贈答品の自己適合宣言には、対象とする詰合せと包装形態を記載する。本協会は完成見本の開梱及び受贈者側からの照会経路を確認する。季節包装、構成品、直送方法又は包装委託先を変更した場合は評価を更新し、受贈者に情報が届かなかった事例を基準の見直しに用いる。

附則

2026年9月11日より、贈答包装及びその情報同梱物の評価に本基準を施行する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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