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多言語表示基準

JHFC-L-010 制定:2026年9月11日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月11日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

健康食品の多言語表示は、言語ごとに別の担当部門や制作経路で作られることがある。原文の更新が一部の翻訳へ届かない場合や、否定語、単位、対象者の条件が訳文から失われる場合には、同じ商品の案内でありながら異なる使用説明となる。本基準は、翻訳の流暢さだけに依存せず、情報の対応と公開された版の組合せを確かめる仕組みを定める。

第1条(目的)

原文から各言語への変換、校閲、組版及び公開を管理し、商品仕様と重要な注意が言語を切り替えても保持される状態を評価する。訂正を必要とする文を特定し、関連する全言語の掲載箇所へ変更を伝達できるようにする。

第2条(適用範囲)

同じ健康食品について事業者が複数言語で提供する容器包装、添付資料、販売画面、字幕、音声及び照会用説明に適用する。国内向け外国語案内も含み、国境を越える販売の有無を問わない。異なる市場の商品仕様は別に識別し、翻訳による差と仕様による差を混在させない。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

第5条(評価区分)

第6条(運用)

多言語表示の自己適合宣言では対象言語と媒体を列記し、公開組合せ表を根拠資料とする。本協会は言語間の対応単位を抽出し、翻訳依頼から実装後確認までを点検する。言語追加、翻訳委託又は自動変換手段の変更に合わせて運用を再評価し、誤訳事例の蓄積に応じて本基準を見直す。

附則

本基準による多言語表示の評価は、2026年9月11日から施行する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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