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NMN 品質・表示基準

JHFC-S-001 制定:2026年9月3日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月3日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

NMNは、略称だけでは化学構造、異性体、塩又は溶媒和の状態を判別できず、製造起点も化学合成、酵素反応その他の工程に分かれる。さらに、水分、熱、光及び液性の影響を受けて関連物質へ変化し得るため、原料投入量と最終製品中の実測量が一致するとは限らない。本基準は、NMNに固有の同一性、由来、定量対象及び保存中の変化を明示し、表示値をロット資料から検証できるようにするため制定する。

第1条(目的)

本基準は、NMNを配合する健康食品について、対象物質の識別、製造由来、異性体及び化学形、含量表示、安定性、検査並びに注意情報に関する品質管理状態を評価することを目的とする。

第2条(適用範囲)

本基準は、ニコチンアミドモノヌクレオチドを主要成分として含む原料並びに当該原料を用いた錠剤、カプセル、粉末、顆粒、液状その他の経口製品に適用する。ニコチンアミド、ニコチンアミドリボシドその他の類縁物質をNMNとして扱わない。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

第5条(評価区分)

第6条(運用)

事業者は、原料規格書、異性体を識別する成績書、最終製品の定量結果及び安定性資料により自己適合宣言を行える。本協会は申請に基づき、表示されたNMNの範囲から標準物質、製造由来及び対象ロットまでを確認できる。製造経路、原料供給者、剤形、包装又は分析法を変更した場合は適合状態を再評価する。

附則

本基準は2026年9月3日から施行する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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