NMN 品質・表示基準
JHFC-S-001 制定:2026年9月3日
一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)
一般社団法人日本認定健康食品協会
制定:2026年9月3日 / 施行:同日
前文(制定の趣旨)
NMNは、略称だけでは化学構造、異性体、塩又は溶媒和の状態を判別できず、製造起点も化学合成、酵素反応その他の工程に分かれる。さらに、水分、熱、光及び液性の影響を受けて関連物質へ変化し得るため、原料投入量と最終製品中の実測量が一致するとは限らない。本基準は、NMNに固有の同一性、由来、定量対象及び保存中の変化を明示し、表示値をロット資料から検証できるようにするため制定する。
第1条(目的)
本基準は、NMNを配合する健康食品について、対象物質の識別、製造由来、異性体及び化学形、含量表示、安定性、検査並びに注意情報に関する品質管理状態を評価することを目的とする。
第2条(適用範囲)
本基準は、ニコチンアミドモノヌクレオチドを主要成分として含む原料並びに当該原料を用いた錠剤、カプセル、粉末、顆粒、液状その他の経口製品に適用する。ニコチンアミド、ニコチンアミドリボシドその他の類縁物質をNMNとして扱わない。
第3条(用語の定義)
- 1. NMN:ニコチンアミド、リボース及びリン酸部分からなるニコチンアミドモノヌクレオチドをいう。
- 2. 異性体指定:β型又はα型等、立体化学を含めて定量及び表示の対象を特定することをいう。
- 3. 関連物質:原料、反応又は保存中に生じ得るNMN以外のニコチンアミド関連化合物をいう。
- 4. 製造由来:化学合成、酵素反応、発酵を伴う工程その他、NMN骨格を得る方法と原材料の起点をいう。
- 5. NMN実測量:指定した異性体及び化学形を識別できる方法で最終製品から求めた量をいう。
第4条(要求事項)
- 1. 事業者は、原料規格に化学名、略称、分子式又は構造を特定する情報、異性体指定及び塩・溶媒和物の有無を記載する。赤外又は核磁気共鳴等の構造情報と、分離分析における標準物質との保持挙動を組み合わせ、単一の非特異的反応だけでNMNと判定しない。標準物質の由来、ロット及び使用記録を原料成績書に連結する。
- 2. 化学合成、酵素反応その他の製造由来を区分し、主要出発物質、反応方式、精製の概要及び製造国を原料仕様書で識別できるようにする。「発酵由来」等を表示する場合は、微生物を用いた工程がNMN生成、前駆体生成又は酵素調製のどこに当たるかを明記し、工程図及び供給者申告で確認する。
- 3. 純度及び関連物質の管理規格は、事業者が製造経路と分析法を踏まえて設定し、根拠とともに公開又は照会可能にする。α型、ニコチンアミド、ニコチンアミドリボシド、ヌクレオチド類その他想定される副生成物又は分解物について、対象選定の理由と分離可能性を記録し、面積比をそのまま質量純度とみなす場合は妥当性を示す。
- 4. 含量はNMNとしての質量単位で、一日摂取目安量に対応させて表示し、β型のみを対象とするか異性体を合算するかを明記する。原料配合量、原料純度を乗じた計算量及び最終製品の実測量を区別し、塩又は水分を含む原料では換算基礎を残す。表示値と管理規格は事業者が定め、その根拠を試験記録とともに提示できるようにする。
- 5. 安定性評価では、製品の剤形及び包装に応じ、水分、温度、光、酸素並びに液状品の液性がNMN量と関連物質に及ぼす変化を観察する。開封後に吸湿又は溶解状態の変化が想定される場合は、開封後の取扱いも評価対象とし、採用した保存条件、試験時点、分析法及び包装仕様を同一の計画書に対応付ける。
- 6. ロット検査には、NMNの同一性、指定異性体の定量、関連物質及び水分その他安定性に関係する項目を含める。製造由来から残留溶媒、触媒、酵素調製物由来の不純物又は微生物管理が必要と判断した場合は対象に追加する。外部機関による検査を示すときは、最終製品か原料か、異性体識別の有無及び対象ロットを成績書で明らかにする。
- 7. 表示には、NMNの正式名称又は対応する略称、製造由来、含量の対象、保存方法及び開封後の取扱いを整合させる。原料段階の純度を最終製品の含量として掲げず、妊娠・授乳中、医薬品を使用中又は医療上の管理を受けている者に向けた相談案内は、最新の公的情報及び製品別評価に基づき設定する。摂取後の異常時には利用を中止し、相談窓口へ連絡する旨を判読可能に示す。
第5条(評価区分)
- 適合:異性体と化学形が特定され、製造由来、実測含量、関連物質、安定性及び表示が対象ロットについて相互に追跡できる。
- 一部適合:NMNの同一性と表示値は確認できるが、由来の説明又は安定性資料の一部に不足があり、是正対象と期限が記録されている。
- 不適合:異性体を識別できない、原料投入量を実測量として扱う、又は保存中の変化を考慮せず表示値の根拠を示せない。
第6条(運用)
事業者は、原料規格書、異性体を識別する成績書、最終製品の定量結果及び安定性資料により自己適合宣言を行える。本協会は申請に基づき、表示されたNMNの範囲から標準物質、製造由来及び対象ロットまでを確認できる。製造経路、原料供給者、剤形、包装又は分析法を変更した場合は適合状態を再評価する。
附則
本基準は2026年9月3日から施行する。
※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。
本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。
