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魚油(EPA・DHA)品質・表示基準

JHFC-S-002 制定:2026年9月3日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月3日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

魚油は、魚種、漁獲海域、部位及び精製工程によって脂肪酸組成と混入物質の管理点が異なる。EPA及びDHAは、遊離脂肪酸、エチルエステル、トリグリセリド等の形態で存在し、油脂量や原料量の表示だけでは実際の各成分量を判別できない。また、酸素、光及び熱に伴う酸化は、製造後も進行し得る。本基準は、由来から脂肪酸形態、分別定量、酸化管理及び汚染物質検査までを一体として示すため制定する。

第1条(目的)

本基準は、EPA又はDHAを含む魚油製品について、魚類由来の追跡、油脂の形態、成分別含量、酸化安定性、精製に応じた検査及び注意表示の妥当性を評価することを目的とする。

第2条(適用範囲)

本基準は、魚類の組織から得た油脂を原料とし、EPA又はDHAを表示するカプセル、液状油、乳化物、粉末化油脂その他の経口製品に適用する。藻類油、オキアミ油及び魚油以外の油脂だけを由来とする製品は対象外とし、混合油では魚油部分を区別して適用する。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

第5条(評価区分)

第6条(運用)

事業者は、魚油由来台帳、精製・形態資料、脂肪酸組成表、酸化試験及び汚染物質成績書を用いて自己適合宣言を行える。本協会は申請された製品について、分別表示から漁獲原料及び油脂加工ロットまで標本確認できる。魚種、海域、精製法、脂肪酸形態、包装又は抗酸化設計の変更時には再評価する。

附則

本基準は2026年9月3日から施行する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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