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コエンザイムQ10(酸化型・還元型)品質・表示基準

JHFC-S-003 制定:2026年9月3日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月3日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

コエンザイムQ10には酸化型と還元型があり、原料製造時の形態だけでなく、加工、分析及び保存中の酸化還元によって両者の比率が変わり得る。総量だけの表示では形態別の状態を読み取れず、油状基剤や包接・分散加工を含む製剤では抽出方法も定量結果に影響する。本基準は、酸化型と還元型を識別し、製造由来、形態別含量及び包装を含む安定性管理を検証可能にするため制定する。

第1条(目的)

本基準は、コエンザイムQ10を含む健康食品について、化学的同一性、酸化還元形態、製造由来、含量算定、製剤からの回収、保存中の形態変化、検査及び注意表示を評価することを目的とする。

第2条(適用範囲)

本基準は、酸化型コエンザイムQ10、還元型コエンザイムQ10又は両者を含む原料及び経口製品に適用する。油脂への溶解、乳化、粉末化、包接その他の製剤加工品を含む。側鎖長の異なる補酵素Q類をコエンザイムQ10として合算しない。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

第5条(評価区分)

第6条(運用)

事業者は、由来資料、形態別規格、分析法検証、製品ロット成績書及び安定性推移により自己適合宣言を行える。本協会は申請に基づき、表示した形態から抽出条件、クロマトグラム及び包装条件までを確認できる。原料形態、製造工程、基剤、分析法又は包装を変更したときは形態別に再審査する。

附則

本基準は2026年9月3日から施行する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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