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GABA 品質・表示基準

JHFC-S-004 制定:2026年9月3日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月3日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

GABAはγ-アミノ酪酸の略称であるが、食品原料では発酵、酵素変換、植物等からの抽出又は化学合成など異なる経路から得られ、原料そのものの重量とGABA量は一致しない。発酵物や抽出物には遊離アミノ酸、有機酸、糖類その他の成分が共存し、非選択的な測定ではGABAを過大又は過小に扱うおそれがある。本基準は、GABAの化学的同一性、生成由来及び選択的定量を表示と結び付けるため制定する。

第1条(目的)

本基準は、GABAを含む健康食品について、対象成分の識別、生成又は抽出由来、原料組成、含量単位、分析選択性、安定性、検査及び由来に応じた注意情報を評価することを目的とする。

第2条(適用範囲)

本基準は、γ-アミノ酪酸を含有成分として表示する精製原料、発酵物、植物抽出物その他の原料、及びそれらを配合した経口製品に適用する。原材料中に自然に含まれる微量成分を、定量根拠なくGABA配合品として扱わない。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

第5条(評価区分)

第6条(運用)

事業者は、由来別原料仕様、分析法の選択性資料、配合記録、製品定量及び保存試験を基に自己適合宣言を行える。本協会は申請に応じ、表示GABA量から生成工程、標準物質及び製品クロマトグラムまでを確認できる。基質、微生物、原料植物、抽出法、剤形又は定量法の変更時には再評価を行う。

附則

本基準は2026年9月3日から施行する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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