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ノコギリヤシ 品質・表示基準

JHFC-S-005 制定:2026年9月3日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月3日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

ノコギリヤシ原料は、植物名だけでなく、使用部位、採取地、乾燥状態及び抽出法によって組成が異なる。特に果実由来の脂質性抽出物では、脂肪酸及びステロールの組成、抽出溶媒の管理並びに他の油脂との識別が品質確認の中心となる。粉末果実の重量と抽出物中の指標成分量も同じではない。本基準は、植物同定から抽出物の組成、含量単位、酸化及び混和の確認までを明確にするため制定する。

第1条(目的)

本基準は、ノコギリヤシを用いる健康食品について、植物種及び部位の同一性、採取・加工由来、抽出形態、脂肪酸等の表示、安定性、真正性検査、汚染物質検査並びに注意情報を評価することを目的とする。

第2条(適用範囲)

本基準は、Serenoa repensの果実、その粉末、脂質性抽出物その他果実由来加工原料、及びこれらを配合した経口製品に適用する。他のヤシ科植物、別部位又は他種油脂をノコギリヤシ果実原料として扱わず、混合原料では各構成を区別する。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

第5条(評価区分)

第6条(運用)

事業者は、植物受入記録、抽出工程資料、脂肪酸及びステロールの組成表、真正性評価並びに安定性成績を用いて自己適合宣言を行える。本協会は申請に基づき、表示された果実原料から参照資料、採取ロット及び抽出ロットまでを確認できる。産地、使用部位、抽出溶媒、供給者、配合油脂又は包装を変更した場合は再評価する。

附則

本基準は2026年9月3日から施行する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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