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カルシウム(ドロマイト等鉱物由来)品質・表示基準

JHFC-S-006 制定:2026年9月3日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月3日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

鉱物由来カルシウム原料は、採掘鉱床、鉱物組成及び焼成等の加工によって、カルシウムの化学形、マグネシウム等の共存元素並びに不溶性成分の状態が異なる。ドロマイトの名称だけでは元素としてのカルシウム量を示さず、原料重量とカルシウム量も同一ではない。また、天然鉱物には地質由来元素が随伴し得る。本基準は、鉱物種、採掘由来、化学形及び元素量を対応させ、鉱源に即した検査と表示を検証可能にするため制定する。

第1条(目的)

本基準は、ドロマイト、石灰石その他の鉱物を起点とするカルシウム原料を含む健康食品について、鉱物学的及び化学的同一性、採掘・加工由来、元素換算、製剤形態、安定性、随伴元素検査並びに注意表示を評価することを目的とする。

第2条(適用範囲)

本基準は、天然鉱物から得た炭酸カルシウム、酸化カルシウムその他のカルシウム化合物を原料とする経口製品に適用する。貝殻、卵殻、サンゴ、乳その他を唯一の起源とするカルシウム原料は対象外とし、複数起源を配合する場合は鉱物由来部分を区別する。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

第5条(評価区分)

第6条(運用)

事業者は、鉱源資料、加工工程図、鉱物・化学形の同定結果、元素分析及び製剤安定性資料により自己適合宣言を行える。本協会は申請に基づき、表示元素量から使用鉱物、採掘ロット及び試料分解記録までを確認できる。鉱源、焼成条件、化学形、粒度、剤形又は分析法を変更した場合は再評価する。

附則

本基準は2026年9月3日から施行する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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