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スクワレン品質・表示基準

JHFC-S-007 制定:2026年9月3日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月3日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

スクワレンは、海洋生物、植物油又は発酵等の異なる起点から得られ、原料油には由来ごとに異なる炭化水素、脂質及び微量成分が共存する。スクワレンは不飽和度が高く、精製後も酸素、光及び熱による変化を受け得る。さらに、名称の近いスクワランは水素添加された別物質である。本基準は、両物質の識別、由来、油中の実含量、酸化管理及び由来別検査を明確にするため制定する。

第1条(目的)

本基準は、スクワレンを含む健康食品について、化学的同一性、原料起源と精製履歴、スクワランとの区別、含量表示、油脂形態での安定性、不純物検査及び由来に応じた注意表示を評価することを目的とする。

第2条(適用範囲)

本基準は、動物性、植物性、微生物由来その他のスクワレン原料及びこれを配合した液状油、軟カプセル、乳化物、粉末化油脂等の経口製品に適用する。スクワランのみを配合する製品は対象外とし、両者を含む場合は個別に管理する。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

第5条(評価区分)

第6条(運用)

事業者は、起源証明、精製フロー、炭化水素組成、製品定量及び酸化安定性資料により自己適合宣言を行える。本協会は申請に応じ、表示されたスクワレンから由来油及び分離・充填ロットまでを確認できる。生物種、採取部位、製造方式、油脂基剤、包装又は試験法の変更時には再評価する。

附則

本基準は2026年9月3日から施行する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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