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イチョウ葉エキス品質・表示基準

JHFC-S-008 制定:2026年9月3日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月3日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

イチョウ葉エキスは、植物種と葉部位が同じでも、収穫時期、乾燥、抽出溶媒及び精製条件によって成分組成が変わる。指標成分の総量だけでは個別成分の分布や、管理すべきギンコール酸類の状態を読み取れない。抽出物量、葉換算量及び指標成分量も異なる概念である。本基準は、植物同定、抽出の実体、成分プロファイル及び特有成分の検査を表示と結び付けるため制定する。

第1条(目的)

本基準は、イチョウ葉エキスを含む健康食品について、植物種・部位の同一性、葉の採取及び抽出由来、抽出物の形態、指標成分別の含量、安定性、ギンコール酸類等の検査並びに注意情報を評価することを目的とする。

第2条(適用範囲)

本基準は、Ginkgo bilobaの葉から溶媒抽出及び必要な精製を経て得たエキス、その乾燥物又は液状物を配合する経口製品に適用する。種子、果肉、枝その他の部位を葉エキスとして扱わず、葉粉末を抽出物と表示しない。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

第5条(評価区分)

第6条(運用)

事業者は、植物受入記録、抽出・精製資料、成分別クロマトグラム、製品定量及び安定性成績により自己適合宣言を行える。本協会は申請に基づき、表示エキスから採取葉、抽出ロット及びギンコール酸類の試験記録までを確認できる。産地、収穫条件、抽出溶媒、精製法、担体又は分析法の変更時には再評価する。

附則

本基準は2026年9月3日から施行する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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