イチョウ葉エキス品質・表示基準
JHFC-S-008 制定:2026年9月3日
一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)
一般社団法人日本認定健康食品協会
制定:2026年9月3日 / 施行:同日
前文(制定の趣旨)
イチョウ葉エキスは、植物種と葉部位が同じでも、収穫時期、乾燥、抽出溶媒及び精製条件によって成分組成が変わる。指標成分の総量だけでは個別成分の分布や、管理すべきギンコール酸類の状態を読み取れない。抽出物量、葉換算量及び指標成分量も異なる概念である。本基準は、植物同定、抽出の実体、成分プロファイル及び特有成分の検査を表示と結び付けるため制定する。
第1条(目的)
本基準は、イチョウ葉エキスを含む健康食品について、植物種・部位の同一性、葉の採取及び抽出由来、抽出物の形態、指標成分別の含量、安定性、ギンコール酸類等の検査並びに注意情報を評価することを目的とする。
第2条(適用範囲)
本基準は、Ginkgo bilobaの葉から溶媒抽出及び必要な精製を経て得たエキス、その乾燥物又は液状物を配合する経口製品に適用する。種子、果肉、枝その他の部位を葉エキスとして扱わず、葉粉末を抽出物と表示しない。
第3条(用語の定義)
- 1. イチョウ葉エキス:同定されたイチョウ葉から成分を抽出し、濃縮又は乾燥して得た画分をいう。
- 2. 抽出比:抽出に用いた乾燥葉量と得られた抽出物量との関係をいう。
- 3. フラボノイド配糖体:加水分解前後の測定条件を明らかにして評価するイチョウ葉由来フラボノイド群をいう。
- 4. テルペンラクトン:ギンコライド類及びビロバリド等、個別成分を識別して扱うラクトン群をいう。
- 5. ギンコール酸類:イチョウに由来するアルキルフェノール系成分群をいう。
第4条(要求事項)
- 1. 原植物は学名及び葉部位を特定し、採取又は栽培地域、収穫時期、乾燥条件及びロットを記録する。未抽出葉では植物学的特徴又は遺伝学的情報を利用し、抽出後は複数の特徴成分による化学的指紋を参照資料と照合する。単一フラボノイドの反応だけで植物同一性を判定しない。
- 2. 水、エタノールその他の抽出溶媒、抽出比、濃縮、樹脂処理等の精製概要及び乾燥時に用いる担体を仕様書に示す。溶媒の種類を表示するときは全抽出工程との関係を明確にする。葉粉末、粗抽出物及び精製エキスを区別し、仕込み葉量を最終エキス量として扱わない。
- 3. エキスの同一性と一貫性は、フラボノイド群及びテルペンラクトン群の双方を含む成分プロファイルで評価する。フラボノイドは測定形態及び換算の前提を、テルペンラクトンはギンコライド類とビロバリド等の内訳を記録する。規格は事業者が真正な参照ロット、製法及び分析ばらつきに基づき定め、根拠を提示する。
- 4. 含量表示は、一日摂取目安量あたりのイチョウ葉エキス量を質量単位で示し、指標成分を併記する場合は対象群、個別成分、測定形態及び換算方法を明記する。乾燥葉換算量、抽出物量、担体込み原料量及び指標成分量を混同せず、最終製品実測値と計算値を識別する。
- 5. 定量法は、配合された他植物のフラボノイド、糖、色素等による妨害を検証し、加水分解を用いる場合は人工的な生成又は損失が結果に及ぼす影響を確認する。テルペンラクトンは個別成分を分離できる方法を採用し、製品からの抽出回収を剤形ごとに評価する。
- 6. 安定性評価では、湿度、温度、光及び液状品の液性に対する、エキス量ではなく選定した指標成分の推移を観察する。錠剤又は液状製品で配合成分との反応、吸湿、沈殿若しくは再溶解性が分析に影響するときは試験条件へ含める。保存規格は事業者が包装別資料から設定する。
- 7. 検査には植物同一性、成分プロファイル、表示対象成分及びギンコール酸類を含め、原料地域と抽出工程に応じて農薬、重金属、微生物、残留溶媒その他を選定する。ギンコール酸類は用いた方法の対象範囲と定量限界を記録し、規格及びその根拠は事業者が提示する。外部検査は検体段階と対象ロットを明らかにする。
- 8. 表示にはイチョウの葉を使用したエキスであること、エキス量、指標成分の定義、抽出に関する情報及び保存方法を整合して示す。医薬品を使用中、手術等を予定する者、妊娠・授乳中又は医療上の管理を受ける者への相談案内は、最新の公的情報と製品別評価に基づき設定する。体調の異常時には使用を中止し連絡する旨を記載する。
第5条(評価区分)
- 適合:イチョウ葉の同一性、抽出工程、複数群の成分プロファイル、実含量及びギンコール酸類の管理が一貫する。
- 一部適合:葉由来と表示成分は確認できるが、抽出比又は製品中の分析回収に補足資料が必要で、対応期限が定められている。
- 不適合:葉粉末をエキスとして表示する、総括値だけで成分構成を示さない、又はギンコール酸類を検査していない。
第6条(運用)
事業者は、植物受入記録、抽出・精製資料、成分別クロマトグラム、製品定量及び安定性成績により自己適合宣言を行える。本協会は申請に基づき、表示エキスから採取葉、抽出ロット及びギンコール酸類の試験記録までを確認できる。産地、収穫条件、抽出溶媒、精製法、担体又は分析法の変更時には再評価する。
附則
本基準は2026年9月3日から施行する。
※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。
本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。
