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ミルクシスル(シリマリン)品質・表示基準

JHFC-S-009 制定:2026年9月3日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月3日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

ミルクシスル原料は、植物種、使用部位及び抽出法により組成が異なる。「シリマリン」は単一物質ではなく、複数のフラボノリグナン等を含む画分の呼称であり、測定法によって総量の解釈も変わる。果実粉末、抽出物及びシリマリン量は相互に代替できない。本基準は、植物と部位の同定、抽出画分の定義、構成成分別の確認及び表示単位を統一的に検証するため制定する。

第1条(目的)

本基準は、ミルクシスル又はシリマリンを含む健康食品について、植物同一性、使用部位と加工由来、抽出物形態、シリマリンの定義及び含量、安定性、真正性・汚染物質検査並びに注意表示を評価することを目的とする。

第2条(適用範囲)

本基準は、Silybum marianumの果実若しくは種子として流通する部位、その粉末、油脂を除いた又は含む抽出物及びこれらを配合した経口製品に適用する。葉、茎その他の部位を果実由来原料として扱わず、単離した一成分のみをシリマリン全体として表示しない。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

第5条(評価区分)

第6条(運用)

事業者は、植物受入資料、部位確認、抽出工程、構成成分分析、製品実測及び保存試験により自己適合宣言を行える。本協会は申請に応じ、表示シリマリン量から標準物質、抽出ロット及び原料植物ロットまでを確認できる。産地、使用部位、脱脂又は抽出条件、担体、剤形若しくは定量法を変更した場合は再評価する。

附則

本基準は2026年9月3日から施行する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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