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グルコサミン品質・表示基準

JHFC-S-010 制定:2026年9月3日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月3日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

グルコサミン原料には、甲殻類等のキチンを起点とするもの及び発酵等によるものがあり、塩酸塩、硫酸塩その他の化学形で流通する。塩を含む化合物重量とグルコサミン本体の量は一致せず、硫酸塩では安定化塩を伴う場合もある。由来はアレルゲン管理にも関係する。本基準は、立体化学、塩型、製造起点、換算含量及び工程残留物を区別して評価するため制定する。

第1条(目的)

本基準は、グルコサミンを含む健康食品について、化学的同一性及び立体化学、原料由来、塩型と製剤形態、グルコサミン換算量、安定性、由来・工程別検査並びに注意表示を評価することを目的とする。

第2条(適用範囲)

本基準は、D-グルコサミン、その塩及びこれらを含む粉末、錠剤、カプセル、顆粒、液状その他の経口製品に適用する。N-アセチルグルコサミン、グルコサミンを構成単位として含む高分子又は他のアミノ糖は、グルコサミン量へ合算しない。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

第5条(評価区分)

第6条(運用)

事業者は、由来資料、化学形規格、換算表、選択性を示す製品試験及び安定性資料により自己適合宣言を行える。本協会は申請に基づき、表示量から塩型、標準物質、原料生物又は発酵ロットまでを確認できる。生物種、培地、加水分解法、塩型、剤形又は分析法を変更した場合は再評価する。

附則

本基準は2026年9月3日から施行する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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