グルコサミン品質・表示基準
JHFC-S-010 制定:2026年9月3日
一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)
一般社団法人日本認定健康食品協会
制定:2026年9月3日 / 施行:同日
前文(制定の趣旨)
グルコサミン原料には、甲殻類等のキチンを起点とするもの及び発酵等によるものがあり、塩酸塩、硫酸塩その他の化学形で流通する。塩を含む化合物重量とグルコサミン本体の量は一致せず、硫酸塩では安定化塩を伴う場合もある。由来はアレルゲン管理にも関係する。本基準は、立体化学、塩型、製造起点、換算含量及び工程残留物を区別して評価するため制定する。
第1条(目的)
本基準は、グルコサミンを含む健康食品について、化学的同一性及び立体化学、原料由来、塩型と製剤形態、グルコサミン換算量、安定性、由来・工程別検査並びに注意表示を評価することを目的とする。
第2条(適用範囲)
本基準は、D-グルコサミン、その塩及びこれらを含む粉末、錠剤、カプセル、顆粒、液状その他の経口製品に適用する。N-アセチルグルコサミン、グルコサミンを構成単位として含む高分子又は他のアミノ糖は、グルコサミン量へ合算しない。
第3条(用語の定義)
- 1. グルコサミン:本基準で指定した立体化学を有する遊離型アミノ糖をいう。
- 2. 塩型:塩酸塩、硫酸塩その他、対イオンを伴うグルコサミンの化学形をいう。
- 3. グルコサミン換算量:塩、結晶水又は安定化塩を含む重量から、遊離型グルコサミン相当として求めた量をいう。
- 4. キチン由来:甲殻類、菌類その他のキチンを加水分解して得る製造起点をいう。
- 5. 発酵由来:微生物培養を主要な生成工程としてグルコサミン又はその前駆体を得る起点をいう。
第4条(要求事項)
- 1. 同一性は、グルコサミンと他のアミノ糖を分離する方法に、旋光性、分光情報又は適切な構造確認を組み合わせて判定する。D型の指定、塩型、対イオン、結晶水及び安定化塩の有無を原料規格に記載し、非選択的なアミノ基反応だけでグルコサミンと判定しない。
- 2. キチン由来では生物種、使用部位又は原料組織、採取若しくは養殖地域、キチン・キトサン化及び加水分解工程を記録する。発酵由来では使用微生物、培地主要原料、生成・回収及び精製工程を特定する。植物性等の由来語を用いる場合は、実際の炭素源、培地及び加工助剤を含む範囲を定義し、供給資料で裏付ける。
- 3. 塩酸塩、硫酸塩等を区分し、硫酸塩では組成保持のために共存する無機塩を含め、化学量論と分析対象を明らかにする。遊離型、塩型及び原料製剤重量を別々に管理し、原料名は試験で確認した形と一致させる。塩化物、硫酸イオン又は対イオンの確認を同一性資料へ組み込む。
- 4. 含量は一日摂取目安量あたりの質量単位で示し、塩を含む化合物量か遊離型グルコサミン換算量かを明記する。換算には塩型、純度、水分及び安定化塩を反映し、式と使用値を保持する。複数塩型を配合するときは各実測値から同じ基礎へ換算し、表示値及び規格は事業者が根拠とともに設定する。
- 5. 最終製品の定量法は、他のアミノ糖、糖類、アミノ酸、コンドロイチン含有原料等による妨害を評価し、グルコサミンを選択的に測定する。誘導体化又は加水分解を用いる場合は、製品中の高分子から分析操作により新たに生じるグルコサミンを区別し、表示対象外の構成単位を含量へ算入しない。
- 6. 安定性評価では、水分、温度、光、液性及び還元糖等との共存に伴う着色、分解又は含量変化を剤形別に観察する。吸湿しやすい粉末、液状品又は複合処方では、開封後の固結、沈殿及び均一採取も調べる。包装仕様と保存条件に対応する管理規格を事業者が試験結果から定める。
- 7. 検査には同一性、塩型、グルコサミン定量及び水分等を含める。甲殻類由来では由来たんぱく質その他のアレルゲン管理、海洋原料に伴う汚染物質を、発酵由来では微生物、培地及び精製工程由来物質を評価する。酸又はアルカリによる加水分解、溶媒その他の工程に応じ残留項目を選び、除外理由と規格根拠を記録する。
- 8. 表示には、グルコサミンの塩型、由来区分、含量が化合物量か換算量か及び保存方法を一貫して示す。甲殻類由来では使用生物とアレルゲン情報を原材料表示及び注意欄へ適切に反映する。医薬品を使用中、妊娠・授乳中又は医療上の管理を受ける者への相談案内と異常時の中止は、最新の公的情報及び製品別評価に基づいて設ける。
第5条(評価区分)
- 適合:グルコサミンの立体化学、塩型、製造起点、換算含量、選択的定量及び由来別検査が表示と一致する。
- 一部適合:塩型と実含量は確認できるが、培地若しくは生物種の由来資料又は開封後評価に不足があり、補完計画がある。
- 不適合:塩重量を換算説明なくグルコサミン量とする、高分子の加水分解生成量を算入する、又は由来に応じたアレルゲン管理を行わない。
第6条(運用)
事業者は、由来資料、化学形規格、換算表、選択性を示す製品試験及び安定性資料により自己適合宣言を行える。本協会は申請に基づき、表示量から塩型、標準物質、原料生物又は発酵ロットまでを確認できる。生物種、培地、加水分解法、塩型、剤形又は分析法を変更した場合は再評価する。
附則
本基準は2026年9月3日から施行する。
※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。
本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。
