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コンドロイチン品質・表示基準

JHFC-S-011 制定:2026年9月3日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月3日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

コンドロイチンを含む原料は、動物組織から得るもの、発酵工程を利用するもの及び化学的な修飾を伴うものがあり、硫酸化の位置、分子量分布、対イオン並びに共存する糖鎖によって分析上の性質が異なる。粗抽出物の重量、コンドロイチン硫酸塩量及びコンドロイチン換算量は同一ではない。また、比色反応だけでは他の酸性多糖を識別しにくい。本基準は、糖鎖としての同一性、由来、硫酸化組成及び表示量をロット資料により検証可能にするため制定する。

第1条(目的)

本基準は、コンドロイチン又はコンドロイチン硫酸塩を配合する健康食品について、原料起源、構造的同一性、分子量及び硫酸化の管理、含量表示、製造・検査、保存並びに注意情報の妥当性を評価することを目的とする。

第2条(適用範囲)

本基準は、動物組織その他の明示された起源から分離・精製したコンドロイチン硫酸、そのナトリウム塩等の塩類及びこれらを用いた経口製品に適用する。原料組織の粉末、ムコ多糖混合物又は他のグリコサミノグリカンを、根拠なくコンドロイチンとして合算しない。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

第5条(評価区分)

第6条(運用)

事業者は、由来台帳、糖鎖同定資料、硫酸化・分子量規格、製品定量及び検査成績により自己適合宣言を行える。本協会は申請に基づき、表示量から分析対象、精製ロット及び原料組織までを確認できる。生物種、組織、精製法、分子量調整、対イオン、剤形又は分析法を変更した場合は再評価する。

附則

本基準は2026年9月3日から施行する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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