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コラーゲンペプチド品質・表示基準

JHFC-S-012 制定:2026年9月3日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月3日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

コラーゲンペプチドは、由来動物、組織、前処理及び加水分解条件によりペプチド組成と分子サイズが異なる。ゼラチン、未加水分解コラーゲン、総たんぱく質及びコラーゲンペプチドの各量は相互に置き換えられず、窒素量だけでは原料の真正性を十分に識別できない。本基準は、原料組織から加水分解、分子量分布、指標アミノ酸、最終製品表示までを一貫して確認するため制定する。

第1条(目的)

本基準は、コラーゲンペプチドを配合する健康食品について、動物種及び組織の由来、加水分解物としての同一性、組成・分子量管理、含量表示、工程衛生、検査、保存並びに注意表示を評価することを目的とする。

第2条(適用範囲)

本基準は、魚類、哺乳類その他の明示された動物組織に含まれるコラーゲン又はゼラチンを加水分解して得たペプチド原料及びその経口製品に適用する。未加水分解コラーゲン、ゼラチン、単離アミノ酸又は一般たんぱく加水分解物を、資料なくコラーゲンペプチドとして扱わない。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

第5条(評価区分)

第6条(運用)

事業者は、原料由来記録、工程図、組成・分子量資料、製品含量及び衛生検査により自己適合宣言を行える。本協会は申請に応じ、表示されたペプチド量から製造ロットと原料組織までを確認できる。動物種、組織、前処理、加水分解条件、分画法、乾燥法又は分析法を変更した場合は再評価する。

附則

本基準は2026年9月3日から施行する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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