コラーゲンペプチド品質・表示基準
JHFC-S-012 制定:2026年9月3日
一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)
一般社団法人日本認定健康食品協会
制定:2026年9月3日 / 施行:同日
前文(制定の趣旨)
コラーゲンペプチドは、由来動物、組織、前処理及び加水分解条件によりペプチド組成と分子サイズが異なる。ゼラチン、未加水分解コラーゲン、総たんぱく質及びコラーゲンペプチドの各量は相互に置き換えられず、窒素量だけでは原料の真正性を十分に識別できない。本基準は、原料組織から加水分解、分子量分布、指標アミノ酸、最終製品表示までを一貫して確認するため制定する。
第1条(目的)
本基準は、コラーゲンペプチドを配合する健康食品について、動物種及び組織の由来、加水分解物としての同一性、組成・分子量管理、含量表示、工程衛生、検査、保存並びに注意表示を評価することを目的とする。
第2条(適用範囲)
本基準は、魚類、哺乳類その他の明示された動物組織に含まれるコラーゲン又はゼラチンを加水分解して得たペプチド原料及びその経口製品に適用する。未加水分解コラーゲン、ゼラチン、単離アミノ酸又は一般たんぱく加水分解物を、資料なくコラーゲンペプチドとして扱わない。
第3条(用語の定義)
- 1. コラーゲンペプチド:コラーゲン性たんぱく質を管理された工程で加水分解して得るペプチド混合物をいう。
- 2. 由来組織:皮、鱗、骨、軟骨その他、原料コラーゲンを採取した組織をいう。
- 3. 加水分解履歴:酵素、酸、アルカリその他の処理及び分画・精製の工程情報をいう。
- 4. 分子量分布:ペプチド混合物の分子サイズの構成を、採用した分析条件とともに示す情報をいう。
- 5. コラーゲン性指標:アミノ酸組成又は由来を裏付けるペプチドパターン等、原料識別に用いる情報をいう。
第4条(要求事項)
- 1. 原料動物は一般名又は学名、使用組織、養殖・飼育又は採取の別、原料国及び一次処理地をロットごとに特定する。混合原料では各由来と混合工程を記録する。種の確認には供給連鎖資料に加え、加工度に応じたたんぱく質、ペプチド又は遺伝学的な識別資料を用い、由来表示と照合する。
- 2. 洗浄、脱脂、脱灰、ゼラチン化、加水分解、分画、脱塩、濃縮及び乾燥のうち採用した工程を製造フローに示す。加水分解に用いた酵素又は薬剤、反応停止及び除去の管理点を定め、ゼラチンとペプチド画分を工程上区別する。加工助剤の由来もアレルゲン評価へ含める。
- 3. 同一性及び一貫性は、アミノ酸組成、コラーゲン性指標、分子量分布並びに必要に応じた特徴ペプチドの組合せで確認する。総窒素又は総たんぱく質だけをコラーゲンペプチドの識別根拠としない。事業者は参照ロットと製法変動に基づく規格を定め、その選定理由を提示する。
- 4. 含量は一日摂取目安量あたりのコラーゲンペプチド量として示し、水分、灰分、担体、香味原料及び遊離アミノ酸を含む原料製剤重量と区別する。たんぱく質分析値から換算する場合は、換算係数の由来と非たんぱく性窒素の扱いを記録する。表示値及び管理範囲は事業者が製品資料に基づき設定する。
- 5. 分子量分布の測定では、標準物質、分離条件、検出方式及び算出法を記録し、装置又は方法が異なる結果を単純比較しない。複合製品では他のたんぱく質、アミノ酸、糖質及び油脂が抽出や検出へ与える影響を調べ、原料成績書の値を最終製品値として転用しない。
- 6. 工程及びロット検査は、動物種と組織、加水分解法及び乾燥工程を踏まえ、微生物、残留薬剤、灰分、異物、アレルゲン並びに原料環境由来物質から対象を選定する。第三者機関による確認を表示するときは、種判別、組成、分子量又は衛生項目のどれを、どの検体段階で試験したかを成績書で特定する。
- 7. 保存評価では、吸湿、臭気、褐変、溶解性及び分子量分布の変化を、剤形、包装及び配合条件に応じて観察する。事業者は結果に基づく保存規格と取扱条件を定め根拠を提示する。表示には動物種、由来組織又はその開示方法、ペプチド量、アレルゲン情報、保存方法及び異常時の利用中止・相談案内を一貫して示す。
第5条(評価区分)
- 適合:動物種と組織、加水分解履歴、コラーゲン性指標、分子量分布、製品含量及び検査記録が対応している。
- 一部適合:由来と表示量は確認できるが、分子量法の比較可能性又は加工助剤資料に不足があり、補完計画が定められている。
- 不適合:総たんぱく質量を識別なくコラーゲンペプチド量とする、加水分解履歴を示せない、又は由来種を追跡できない。
第6条(運用)
事業者は、原料由来記録、工程図、組成・分子量資料、製品含量及び衛生検査により自己適合宣言を行える。本協会は申請に応じ、表示されたペプチド量から製造ロットと原料組織までを確認できる。動物種、組織、前処理、加水分解条件、分画法、乾燥法又は分析法を変更した場合は再評価する。
附則
本基準は2026年9月3日から施行する。
※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。
本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。
