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ナットウキナーゼ品質・表示基準

JHFC-S-013 制定:2026年9月3日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月3日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

ナットウキナーゼは、納豆菌の培養・発酵物から得られる酵素画分として流通するが、原料粉末量、たんぱく質量及び酵素活性は同じ指標ではない。活性値は基質、反応条件、標準品及び算出法に左右され、加熱、湿気や製剤加工によって変化し得る。発酵原料には大豆成分、培地成分及び別の酵素も共存し得る。本基準は、菌株と発酵ロット、酵素同一性、活性測定及び表示単位を追跡できるようにするため制定する。

第1条(目的)

本基準は、ナットウキナーゼを含む健康食品について、菌株・培養由来、酵素画分の同一性、活性規格と測定条件、含量表示、製造・失活管理、第三者検査、保存及び注意情報を評価することを目的とする。

第2条(適用範囲)

本基準は、納豆菌として管理されたBacillus属菌株の培養又は発酵工程から得たナットウキナーゼ含有原料及びこれを配合した経口製品に適用する。発酵大豆粉末、納豆粉末、菌体量又は総プロテアーゼ活性を、裏付けなくナットウキナーゼ活性として表示しない。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

第5条(評価区分)

第6条(運用)

事業者は、菌株台帳、培養・精製記録、酵素同定資料、活性試験手順、製品成績及び安定性資料により自己適合宣言を行える。本協会は申請に基づき、表示単位から試験基質、製品ロット及び発酵ロットまでを確認できる。菌株、培地、発酵条件、精製・乾燥法、担体、剤形又は活性試験法の変更時には再評価する。

附則

本基準は2026年9月3日から施行する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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