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ルテイン・ゼアキサンチン品質・表示基準

JHFC-S-014 制定:2026年9月3日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月3日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

ルテイン及びゼアキサンチンは近接した構造を持つカロテノイドであり、遊離型と脂肪酸エステル型、幾何異性体及び立体異性体が存在する。植物抽出物では他のカロテノイドや油脂が共存し、総カロテノイド量、抽出物量及び各成分量は一致しない。光、酸素及び熱による異性化・分解も分析値に影響する。本基準は、由来原料、化学形、成分別定量及び安定性を明確にするため制定する。

第1条(目的)

本基準は、ルテイン又はゼアキサンチンを配合する健康食品について、原料由来、化学形と異性体、成分別含量、抽出・製剤工程、分析時の変化、第三者検査、保存及び注意表示を評価することを目的とする。

第2条(適用範囲)

本基準は、植物、微生物その他の明示された起源から得た遊離型若しくはエステル型のルテイン、ゼアキサンチン又は両者を含む原料及び経口製品に適用する。総カロテノイド、β-カロテンその他の色素を、成分別確認なしにルテイン又はゼアキサンチンとして扱わない。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

第5条(評価区分)

第6条(運用)

事業者は、由来記録、抽出・製剤工程、成分別・異性体別分析、換算資料及び保存成績により自己適合宣言を行える。本協会は申請に応じ、表示量から化学形、標準物質、抽出又は培養ロットまでを確認できる。起源、使用部位又は菌株、抽出・けん化条件、基剤、包装若しくは分析法を変更した場合は再評価する。

附則

本基準は2026年9月3日から施行する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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