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乳酸菌品質・表示基準

JHFC-S-015 制定:2026年9月3日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月3日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

乳酸菌製品は、菌種名が同じでも菌株が異なり、培養、濃縮、乾燥及び保存条件によって生菌の状態が変わる。さらに、生菌、加熱処理菌体及び菌体成分では表示すべき数量の意味と確認方法が異なる。培養単位、原料粉末量及び最終製品中の菌数も同一ではなく、分類学上の名称は更新され得る。本基準は、菌株同一性、菌体の状態、計数法及び期限時の表示根拠を明確にするため制定する。

第1条(目的)

本基準は、乳酸菌を含む健康食品について、菌株の識別、培養・回収工程、生菌又は処理菌体の区分、菌数・菌体量表示、微生物学的品質、保存、第三者検査及び注意情報を評価することを目的とする。

第2条(適用範囲)

本基準は、乳酸を主な代謝産物として扱われる細菌のうち、事業者が属、種及び菌株を特定した生菌、加熱処理菌体、乾燥菌体又はこれらを配合する経口製品に適用する。発酵食品そのもの、培養上清又は代謝物だけを、菌体の存在確認なく乳酸菌数として表示しない。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

第5条(評価区分)

第6条(運用)

事業者は、菌株台帳、培養・加工記録、菌体状態の判定、製品計数、衛生試験及び保存推移により自己適合宣言を行える。本協会は申請に基づき、表示菌数から測定条件、製品ロット、作業用株及び保存株までを確認できる。菌株、培地、処理条件、保護剤、剤形、包装、保存条件又は測定法を変更した場合は再評価する。

附則

本基準は2026年9月3日から施行する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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