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ビフィズス菌品質・表示基準

JHFC-S-016 制定:2026年9月5日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月5日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

ビフィズス菌は、酸素への感受性、栄養要求性及び培養条件が菌株ごとに異なり、採取から測定までの操作によって回収菌数が変動しやすい。属又は種の名称だけでは製品に用いた株を特定できず、複数株配合品では総菌数から各株の存在量を読み取れない。また、死菌体を含む総細胞数と増殖可能な生菌数は別の指標である。本基準は、株の同一性、嫌気的取扱い、株別計数及び期限時の状態表示を一体として確認するため制定する。

第1条(目的)

本基準は、ビフィズス菌を配合する健康食品について、菌株の真正性、種菌から製品までの系譜、酸素曝露管理、生菌・非生菌の判別、菌数表示、検査及び保存情報の妥当性を評価することを目的とする。

第2条(適用範囲)

本基準は、Bifidobacterium属として同定された菌株の生菌、失活処理菌体若しくは両者を含む原料及びその経口製品に適用する。培養液、培養上清又は発酵基材のみを、菌体の確認なしにビフィズス菌として数量表示するものは対象としない。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

第5条(評価区分)

第6条(運用)

事業者は、株系譜台帳、嫌気工程記録、菌体状態別の試験、製品回収及び安定性資料により自己適合宣言を行える。本協会は申請に基づき、表示値から製品ロット、培養ロット及び保存株までを確認できる。菌株、培地、保護剤、乾燥条件、配合、包装又は計数法の変更時は再評価する。

附則

本基準は2026年9月5日から施行する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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