一般社団法人 日本認定健康食品協会English
JHFC 一般社団法人 日本認定健康食品協会
ホーム基準・規格 / JHFC-S-017

酪酸菌品質・表示基準

JHFC-S-017 制定:2026年9月5日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月5日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

酪酸菌として扱われる原料では、菌株の分類に加え、芽胞と栄養細胞の構成、発芽条件及び耐熱工程の影響が品質判定を左右する。加熱後に培養される菌数は、芽胞そのものの数、総菌体数又は酪酸生成量と同義ではない。近縁の芽胞形成菌との識別や、製剤から芽胞を発芽させて回収する条件も明示を要する。本基準は、菌株、生活環、発芽を含む計数及び加工耐性の情報を分離して評価するため制定する。

第1条(目的)

本基準は、酪酸菌を含む健康食品について、菌株同定、芽胞・栄養細胞・死菌体の区分、発芽及び培養試験、製造耐性、数量表示、衛生検査、保存並びに注意情報を評価することを目的とする。

第2条(適用範囲)

本基準は、事業者が酪酸菌として菌株を特定し、芽胞、栄養細胞、失活菌体又はこれらの組合せを配合する経口製品に適用する。酪酸若しくは他の代謝物だけを含む製品、又は菌株を確認できない発酵物を菌数表示する製品には適用しない。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

第5条(評価区分)

第6条(運用)

事業者は、菌株台帳、芽胞形成記録、状態別試験、発芽回収の検証、工程耐性及び保存資料により自己適合宣言を行える。本協会は申請に基づき、製品の表示対象から前処理条件、製造ロット及び保存株へ遡って確認できる。菌株、芽胞化条件、乾燥法、加熱工程、剤形又は発芽回収法を変更した場合は再評価する。

附則

本基準は2026年9月5日から施行する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

← 基準・規格一覧に戻る