一般社団法人 日本認定健康食品協会English
JHFC 一般社団法人 日本認定健康食品協会
ホーム基準・規格 / JHFC-S-019

難消化性デキストリン品質・表示基準

JHFC-S-019 制定:2026年9月5日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月5日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

難消化性デキストリンは、でん粉の分解、加熱処理及び精製を通じて得られる糖質画分であり、原料植物、反応条件及び分画方法により糖鎖分布が異なる。デキストリン総量、水溶性固形分及び公定・妥当性確認済みの方法で測定した難消化性画分は同一ではない。製品中の他の糖質や食物繊維も測定値へ影響し得る。本基準は、でん粉由来の追跡、難消化性の測定定義、製品での回収及び表示量を対応させるため制定する。

第1条(目的)

本基準は、難消化性デキストリンを含む健康食品について、基原でん粉、加工・分画工程、構造及び難消化性の確認、含量測定、表示、検査、保存並びに注意情報の妥当性を評価することを目的とする。

第2条(適用範囲)

本基準は、明示したでん粉を原料として製造され、採用した消化・定量法により難消化性画分を規定したデキストリン原料及びその経口製品に適用する。通常のデキストリン、未加工でん粉又は他の食物繊維を根拠なく難消化性デキストリン量へ算入しない。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

第5条(評価区分)

第6条(運用)

事業者は、基原台帳、加工・分画記録、難消化性試験手順、製品回収検証及び保存資料により自己適合宣言を行える。本協会は申請に基づき、表示量から分析計算、製品ロット及び基原でん粉までを確認できる。基原、反応条件、精製法、測定法、配合又は剤形を変更した場合は再評価する。

附則

本基準は2026年9月5日から施行する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

← 基準・規格一覧に戻る