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食物繊維品質・表示基準

JHFC-S-020 制定:2026年9月5日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月5日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

食物繊維は、水溶性・不溶性、高分子・低分子及び天然由来・加工由来など性質の異なる画分を包含する。分析法によって回収される画分が異なり、複数素材を配合した製品では各原料の証明値の合計と最終製品の測定値が一致するとは限らない。乾燥重量、炭水化物量又は繊維原料量も食物繊維量とは別である。本基準は、表示対象の範囲、分析法の適合性、画分別情報及び製品量の根拠を明確にするため制定する。

第1条(目的)

本基準は、食物繊維量を表示する健康食品について、原料の由来、繊維画分の定義、水溶性及び不溶性等の区分、分析法の選択、製品含量、製造・保存管理、検査並びに注意情報を評価することを目的とする。

第2条(適用範囲)

本基準は、植物、藻類、菌類、動物又は加工糖質等に由来する一種類以上の食物繊維原料及びこれを含有量表示する経口製品に適用する。個別成分に別の成分別基準がある場合はその基準を併用し、本基準は食物繊維としての総量及び画分表示を扱う。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

第5条(評価区分)

第6条(運用)

事業者は、原料由来台帳、画分一覧、分析法選択資料、製品回収試験、ロット成績及び保存記録により自己適合宣言を行える。本協会は申請に基づき、表示総量から各画分、製品ロット及び原料ロットまでを確認できる。原料、加工法、画分構成、配合、剤形又は分析法を変更した場合は再評価する。

附則

本基準は2026年9月5日から施行する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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