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ビタミンC品質・表示基準

JHFC-S-021 制定:2026年9月6日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月6日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

ビタミンC原料には、アスコルビン酸、その塩類及び誘導体を用いるものがあり、化合物量とビタミンC相当量は必ずしも一致しない。水溶液中では光、酸素、熱、金属イオン及び液性の影響を受け、製造時の仕込量だけでは期限時の表示量を説明できない。本基準は、化学形態、換算基礎、酸化生成物との識別及び製品状態での安定性を明確にするため制定する。

第1条(目的)

本基準は、ビタミンCを配合する健康食品について、原料の同一性、形態別含量、製造中の酸化管理、定量、表示単位、保存及び摂取上の注意情報の妥当性を評価することを目的とする。

第2条(適用範囲)

本基準は、アスコルビン酸、アスコルビン酸塩その他ビタミンC供給源として用いる化合物を含む経口製品に適用する。誘導体を用いる場合は、当該化合物をビタミンC量へ換算する科学的根拠を備えるものに限る。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

第5条(評価区分)

第6条(運用)

事業者は、形態別原料規格、換算記録、工程酸化管理、製品試験及び安定性資料により自己適合宣言を行える。本協会は申請に基づき、表示量から製品ロット、原料形態及び分析結果までを確認できる。化学形態、配合、液性、工程、包装又は分析法の変更時は再評価する。

附則

本基準は2026年9月6日から施行する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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