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ビタミンD品質・表示基準

JHFC-S-022 制定:2026年9月6日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月6日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

ビタミンDには主としてビタミンD2及びD3があり、基原、化学形態及び原料製剤の濃度が異なる。微量で配合されるため混合均一性と単位換算の誤りが表示値に直結し、光、酸素及び熱による異性化又は分解も管理を要する。本基準は、D2・D3の区別、質量と国際単位の対応、微量配合工程及び過剰摂取回避情報を一体として評価するため制定する。

第1条(目的)

本基準は、ビタミンDを配合する健康食品について、供給形態と基原、力価換算、プレミックス管理、製品内均一性、分解物を識別する定量、保存及び表示の整合性を評価することを目的とする。

第2条(適用範囲)

本基準は、エルゴカルシフェロール(ビタミンD2)、コレカルシフェロール(ビタミンD3)又はこれらを含む原料製剤を用いた経口製品に適用する。活性型医薬成分を食品用ビタミンDと同列に扱うものは対象としない。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

第5条(評価区分)

第6条(運用)

事業者は、形態・基原資料、力価計算書、混合均一性記録、製品試験及び光熱安定性資料により自己適合宣言を行える。本協会は申請に基づき、表示単位から製品ロット、プレミックス及びD2・D3原料までを確認できる。基原、形態、力価、担体、工程、包装又は分析法の変更時は再評価する。

附則

本基準は2026年9月6日から施行する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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