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ビタミンE品質・表示基準

JHFC-S-023 制定:2026年9月6日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月6日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

ビタミンE原料は、天然由来又は合成由来の立体異性体組成、遊離型又はエステル型、さらにトコフェロール同族体の構成が異なる。原料の総量、α-トコフェロール量及び生物学的力価の表示口径を混同すると比較可能性が損なわれる。また油脂中では酸素、光、熱及び共存脂質の状態が残存量に影響する。本基準は、立体化学、同族体、エステル換算及び酸化安定性を明確にするため制定する。

第1条(目的)

本基準は、ビタミンEを配合する健康食品について、天然・合成の由来、立体異性体及び同族体の組成、力価の算定、油脂工程、分別定量、保存並びに表示情報を評価することを目的とする。

第2条(適用範囲)

本基準は、α-トコフェロール、そのエステル、混合トコフェロールその他ビタミンE供給源を用いた経口製品に適用する。酸化防止目的で用いるトコフェロールと栄養成分として含量表示するビタミンEが併存するときは、各用途及び量の根拠を区別する。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

第5条(評価区分)

第6条(運用)

事業者は、由来・立体化学資料、同族体成績、力価換算書、油脂工程記録及び安定性試験により自己適合宣言を行える。本協会は申請に基づき、表示対象量から製品ロット、各同族体及び原料工程までを確認できる。由来、異性体構成、エステル、基材油、包装又は測定法の変更時は再評価する。

附則

本基準は2026年9月6日から施行する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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