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ビタミンB群品質・表示基準

JHFC-S-024 制定:2026年9月6日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月6日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

ビタミンB群は単一成分ではなく、複数のビタミンとそれぞれの塩、補酵素型その他の形態を含む。成分ごとに分子量、力価換算、光・熱・水分への感受性及び分析条件が異なり、「B群」とする合計量には統一した意味がない。複合処方では相互作用や分析妨害も生じ得る。本基準は、各ビタミンを個別に同定、定量及び表示し、群名による情報の省略を防ぐため制定する。

第1条(目的)

本基準は、二種類以上のビタミンBを「ビタミンB群」等として配合する健康食品について、成分別形態、力価単位、複合工程、個別定量、保存及び注意表示の整合性を評価することを目的とする。

第2条(適用範囲)

本基準は、チアミン、リボフラビン、ナイアシン、パントテン酸、ビタミンB6、ビオチン、ビタミンB12その他制度上ビタミンB群として扱われる栄養成分のうち、複数を含む経口製品に適用する。葉酸の固有事項はJHFC-S-025を併用する。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

第5条(評価区分)

第6条(運用)

事業者は、成分別形態表、個別換算書、混合均一性評価、成分別成績及び相互安定性資料により自己適合宣言を行える。本協会は申請に基づき、各表示量から製品ロット及び各原料ロットまでを確認できる。構成成分、化学形態、配合比、工程、剤形又は一斉分析条件の変更時は再評価する。

附則

本基準は2026年9月6日から施行する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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