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葉酸品質・表示基準

JHFC-S-025 制定:2026年9月6日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月6日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

葉酸関連原料には、葉酸、還元型葉酸及びメチル葉酸等があり、塩形、結晶水、異性体、安定化成分並びに表示換算の基礎が異なる。食品由来葉酸と添加された葉酸化合物を同じ重量だけで比較することも適切でない。さらに光、熱、酸素及び液性による分解と、妊娠を計画する者を含む対象者向け情報には慎重な整合確認を要する。本基準は、形態別同一性、葉酸当量、安定性及び制度表示を明確にするため制定する。

第1条(目的)

本基準は、葉酸又は還元型・メチル化された葉酸関連成分を配合する健康食品について、化学形態、異性体、換算、製造管理、定量、保存並びに対象者別の注意情報を評価することを目的とする。

第2条(適用範囲)

本基準は、プテロイルモノグルタミン酸としての葉酸、メチル葉酸を含む還元型葉酸及びそれらの塩又は原料製剤を含有量表示する経口製品に適用する。食品素材中の総葉酸のみを表示する場合は、抽出及び換算の対象範囲を別途明確にする。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

第5条(評価区分)

第6条(運用)

事業者は、形態・異性体資料、葉酸当量計算、微量混合記録、形態別試験及び保存資料により自己適合宣言を行える。本協会は申請に基づき、表示当量から製品ロット、目的異性体及び原料ロットまでを確認できる。形態、塩、異性体組成、配合、工程、包装又は分析法の変更時は再評価する。

附則

本基準は2026年9月6日から施行する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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