BCAA品質・表示基準
JHFC-S-035 制定:2026年9月7日
一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)
一般社団法人日本認定健康食品協会
制定:2026年9月7日 / 施行:同日
前文(制定の趣旨)
BCAAはロイシン、イソロイシン及びバリンを総称する名称であり、合計量だけでは各成分の配合と製品内の偏りを読み取れない。たんぱく質を加水分解して測定した値と、もともと遊離しているアミノ酸の値も異なる。配合比の表示に成分の順序や算定基礎が示されなければ比較が困難になるため、三成分の識別、遊離量及び混合状態を個別に確認する基準を設ける。
第1条(目的)
遊離BCAAの各成分量と比率を検証し、たんぱく質由来の結合型成分を混同しない表示・検査を確立する。JHFC-A-001の五基準を情報公開の基礎とし、異性体識別、混合均一性及び成分別算定を本書で規定する。
第2条(適用範囲)
L-ロイシン、L-イソロイシン及びL-バリンを遊離アミノ酸として組み合わせ、BCAA量を表示する経口食品に適用する。粉末、顆粒、錠剤及び飲料等を含む。一般のプロテインに含まれる結合型BCAAのみを表示する製品は対象外とする。遊離型と結合型が併存する場合は表示の対象を分ける。
第3条(用語の定義)
- 1. BCAA:本基準では、L-ロイシン、L-イソロイシン及びL-バリンの組合せ。
- 2. 遊離BCAA量:たんぱく質やペプチドの分解を前提とせず測定する、各遊離アミノ酸の量。
- 3. 結合型BCAA:たんぱく質又はペプチドを構成する残基として存在する対象アミノ酸。
- 4. 比率基準:配合比を示す際の成分順序及び質量比・物質量比等の算定方式。
- 5. 調製後残留:表示どおりに液体へ分散した後、容器等に残って取り出されない成分。
第4条(要求事項)
1. 品質要求―三成分と異性体
原料ごとに化学名、L体の情報、発酵又は合成等の製法及び担体を特定する。ロイシンとイソロイシンを分離して確認し、立体配置は適切な識別資料で裏付ける。イソロイシンでは関連する立体異性体の扱いも定める。事業者は各成分の純度と関連アミノ酸の規格を設定し、標準物質との照合結果を提示する。
2. 品質要求―精製・混合の製造管理
発酵液の精製、結晶化及び乾燥では培地由来物や残留塩の除去を確認する。三成分の混合では粒径、かさ密度及び付着性の差を調べ、輸送や充填で分離する可能性を評価する。混合物の位置別に全三成分を測定し、一成分の均一性だけを全体の根拠としない。精製記録と混合試験をロットへ連結する。
3. 検査―遊離量の分別定量
遊離BCAAの試験は、たんぱく質を加水分解しない抽出法を基本とし、併存ペプチドから成分が生じないことを確認する。ロイシン、イソロイシン、バリンの分離と回収を製品処方で検証する。第三者成績書に前処理、各成分量、立体識別の可否及び製品ロットを明示し、機関、方法と照会先を公開する。
4. 表示要求―合計と配合比
一日摂取目安量当たりの遊離BCAA総量と三成分の内訳を示す。比率を表示する場合は成分名の順序と比率基準を付し、丸め前の個別量から再計算できるようにする。香味原料や担体を合計に含めない。たんぱく質を併用した製品では、遊離量と加水分解後の総量を別の表示根拠として管理する。
5. 品質要求―分散・保存
粉末製品は調製時の浮遊、沈殿、器壁付着及び飲み残しを想定して各成分の分布を調べる。糖等と配合する製品は保存中の着色や目的成分の変化を確認する。事業者が混合比の維持と保存品質の規格を定め、実製品で根拠を示す。混ぜ方、調製後の扱い及び乾燥保管の案内を試験条件に一致させる。
6. 摂取上の注意
BCAAを含む別のアミノ酸混合品との重複を確認する案内を記載する。計量スプーン等の使用方法を明確にし、配合比を変える目的で個別成分を追加するよう促さない。医療上アミノ酸の摂取管理を受けている者には医師への相談を示す。注意文は調製方法と併せて審査し、異常時の利用中止と相談先を表示する。
7. 資料管理
比率基準を表示版の管理項目とし、個別定量の生データ、合計計算及び位置別の混合成績を保存する。[アミノ酸を含む食品成分分析資料](https://www.mext.go.jp/content/20220222-mext_kagsei-index_100.pdf)は前処理の適用範囲を確認して参照する。事業者が保存期間を定め、総量試験を遊離量試験へ転用した記録がないかを改訂時に点検する。
第5条(評価区分)
- 適合:全要求が満たされ、三成分の識別、遊離量、混合状態及び表示比率を再現できる。
- 一部適合:各成分量と比率の根拠が揃い、公開索引等の軽微な不足だけに補完期限が設定されている。
- 不適合:加水分解後の値を遊離量とする、成分順序が不明な比率を掲げる、又は三成分を分離せず内訳を表示する。
第6条(運用)
自己適合宣言は各遊離成分と比率基準を明示して行う。本協会は申請に基づき、抽出手順から個別量及び比率計算までを確認する。造粒方法、三成分の配合又はたんぱく質の併用条件が変わる際に評価を更新する。
附則
本書は2026年9月7日から施行する。比率表示に関する照会では成分の順序と算定方式を併記する。
※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。
