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シトルリン品質・表示基準

JHFC-S-037 制定:2026年9月7日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月7日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

シトルリンの流通原料には、単離されたアミノ酸のほか、リンゴ酸と組み合わせた調製品や植物抽出物がある。混合原料の名称や配合比だけでは、シトルリン自体の含量と結合状態は決まらない。植物の使用部位によっても抽出物の構成は異なるため、原料名称の由来、二成分の測定及び製品内での分布を確認できる基準を設ける。

第1条(目的)

シトルリンとその調製原料について、原料の呼称と分析対象を対応させ、配合比による推算だけに依存しない含量表示を求める。JHFC-A-001を上位の情報公開規範とし、植物由来の説明及びリンゴ酸併用時の検証を補足する。

第2条(適用範囲)

L-シトルリンを指定する単一原料、リンゴ酸含有原料、植物抽出物並びにこれらを用いる顆粒、錠剤、飲料等を対象とする。植物そのものの重量だけを表示する一般食品には適用しない。複合製品ではシトルリンを表示する部分を特定し、他のアミノ酸量を分けて取り扱う。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

1. 品質要求―単離物と植物画分の識別

シトルリンの構造及びL体の情報を標準物質と照合し、オルニチン等の関連物を分離できることを確認する。植物由来を示す原料では、植物種、果肉・果皮等の使用部位及び抽出範囲を受入資料に記す。発酵又は合成で得た単離物を、植物にも存在するという理由だけで植物抽出物と説明しない。

2. 品質要求―リンゴ酸との組合せ

共結晶化、反応、溶液での混合又は乾式混合のいずれを採用したかを工程資料で特定する。特定の化合物として扱う場合は、組成測定だけでなく固体状態等の識別根拠を備える。事業者がシトルリン純度、リンゴ酸組成、水分及び関連物の規格を設定し、両成分の実測値から根拠を提示する。

3. 品質要求―晶析・造粒の製造管理

晶析では母液と回収結晶の成分分布を照合し、造粒では酸の偏在や粒径別の組成差を調べる。乾式混合品は充填の開始部と終了部を含めて採取し、輸送後の分離も検討する。植物抽出品は濃縮時の固形分収支と精製前後の組成を記録し、製法ごとの確認結果を製造ロットへ結び付ける。

4. 検査―二成分の独立測定

第三者検査ではシトルリンを直接定量し、リンゴ酸併用原料はリンゴ酸も別に測定する。配合比から片方の量を逆算するだけの成績は用いない。製品の酸性度や植物由来成分が分離・回収を妨げないか確認する。原料又は製品の区分、機関名、方法、各測定対象、ロット及び照会経路を開示する。

5. 表示要求―指定量と比率表記

一日摂取目安量当たりのシトルリン指定量を示す。リンゴ酸との比率を付す場合は成分順序、質量又は物質量の別及び比率の分母を記す。植物抽出物重量とシトルリン量を別に掲げ、投入計算を使った値は測定値と区別する。表示案を二成分の成績及び処方記録から再計算して審査する。

6. 品質要求―保存と調製

リンゴ酸併用品は吸湿、固まり及び溶解後の析出を調べ、植物抽出品は沈殿と微生物管理を加える。事業者が保存条件、期限及び規格を根拠付きで定め、使用器具や溶かし方を表示する。実包装で調製案内の再現性を確認し、保存後の成分分布も記録する。

7. 摂取上の注意

利用者が配合比を調整するため酸を追加しないよう案内し、調製に用いる原料と液体を明確にする。治療中・投薬中の者には医師への相談を記す。植物抽出物を含む場合は使用部位と補助原料も確認できる表示とし、目安量及び注意文を調製試験の記録に照らして審査する。

8. 資料管理

リンゴ酸併用原料の製法区分、二成分の成績及び比率計算を同じ資料番号にまとめる。[L-シトルリンの物質定義](https://www.ebi.ac.uk/chebi/CHEBI%3A16349)との照合履歴は植物由来証明と別に保管する。事業者が保管期間を設け、呼称や分母を変えた場合に過去の包装表示まで追跡できる索引を維持する。

第5条(評価区分)

第6条(運用)

自己適合宣言にはリンゴ酸併用の有無と製法区分を記載する。本協会は申請原料の呼称と二成分の試験資料を照合する。植物部位、晶析条件又は比率の表示方式が変わったときに再確認し、定期見直しでは市場の呼称との整合を点検する。

附則

施行日は2026年9月7日とする。リンゴ酸併用に関する照会には測定対象と比率の分母を明記する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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