テアニン品質・表示基準
JHFC-S-039 制定:2026年9月7日
一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)
一般社団法人日本認定健康食品協会
制定:2026年9月7日 / 施行:同日
前文(制定の趣旨)
テアニンの原料には茶からの分離品と、酵素反応や合成等で得たものがあり、随伴成分の組合せは製法により異なる。茶抽出物の重量や総アミノ酸量は、テアニン単独の量を示すものではない。茶に関連する名称だけで由来やカフェインの有無を判断することを避け、原料経路と製品の検査対象を具体化するため本基準を置く。
第1条(目的)
テアニンの立体配置、製造経路に伴う残留物及び茶由来成分の扱いを明確にする。JHFC-A-001に従う情報公開の上に、精製品と茶抽出物の区別、カフェインの確認並びにテアニン量の表示要件を定める。
第2条(適用範囲)
L-テアニンを原料規格又は含量表示に指定する食品を対象とし、茶抽出粉末、精製結晶及びこれらを配合する錠剤、顆粒、飲料等に適用する。通常の茶葉や茶飲料でテアニンの量を特定しないものは対象外とする。混合アミノ酸原料はテアニン部分を抽出して評価する。
第3条(用語の定義)
- 1. L-テアニン:グルタミン酸の側鎖カルボキシ基にエチルアミド構造を持つ、L配置の化合物。
- 2. 茶随伴成分:茶からの抽出・精製工程でテアニンとともに移行し得るカフェインやカテキン類等。
- 3. 反応由来残留物:酵素反応又は合成に用いる原料、反応補助物及び副生成物の残留部分。
- 4. 茶由来表示根拠:原料茶の受入れから対象テアニン画分までの物質の連続性を示す資料。
第4条(要求事項)
1. 品質要求―テアニンの識別
テアニンとグルタミン、グルタミン酸等の分離を確認し、L体の指定を立体識別資料で裏付ける。[テアニンの構造情報](https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Theanine)と分析標準の対応を記録する。総アミノ酸試験を単独純度の証拠にせず、事業者が異性体、関連物及び水分の規格を定め、その理由を開示する。
2. 品質要求―原料経路別の製造管理
茶分離品は茶種、使用部位、抽出溶媒、吸着及び濃縮の工程を記録する。酵素反応品は基質、酵素及び反応停止・除去の方法を追跡し、合成品は残留試薬を確認する。エチルアミン等を使用する工程では除去工程と検査を対応させる。茶由来の表現は原料台帳と回収量の記録で裏付ける。
3. 品質要求―茶随伴成分の管理
カフェイン及びカテキン類の移行を、茶抽出物から精製画分まで調べる。テアニン純度だけでカフェインを含まないと判定しない。茶成分を後添加した処方は最終製品で再確認する。事業者は随伴成分と残留溶媒の管理規格を設定し、除去率の推算だけでなく各段階の分析結果と根拠を提示する。
4. 検査―茶成分を含む試料
第三者機関でテアニン定量を行い、茶色素や他のアミノ酸が測定を妨げない抽出・分離条件を検証する。カフェインの有無に関する表示を行う場合は、製品での測定結果と検出能力を備える。機関名、検査方法、原料と製品の別、ロット及び照会窓口を公開し、立体識別を実施した範囲も明らかにする。
5. 表示要求―茶抽出物との区別
一日摂取目安量に対応するL-テアニン量を示し、茶抽出物や総アミノ酸の重量は別の量として扱う。抽出物量から計算する場合は当該ロットのテアニン濃度を用い、製品分析と整合を確認する。カフェインに関する表現は採用した判定基礎と一致させ、茶に関する意匠を含めて表示校正を実施する。
6. 品質要求―加熱後と保存中の状態
飲料の加熱、酸性原料との接触及び保存に伴うテアニン量と関連ピークの変化を調べる。茶抽出粉末は吸湿、着色及び溶解残留物を観察する。事業者がこれらの保存規格と期限の根拠を示し、遮光、密閉及び開封後の取扱いを設定する。加熱前原料の成績だけを製品期限の根拠にしない。
7. 摂取上の注意
茶抽出物を併用する製品では、テアニン以外の配合情報とカフェインに関する注意の要否を確認する。注意を採用又は採用しない理由を製品別に残す。治療中・投薬中の者には医師へ相談する旨を示し、調製用粉末を茶飲料と組み合わせる案内がある場合は、注意欄との整合を審査する。
8. 資料管理
茶由来表示根拠、反応由来残留物の成績及びカフェイン表示の判定資料を別項目で登録する。保存期間は事業者が設定し、製造経路を切り替えた際に旧原料の茶由来説明が販売資料へ残らないよう点検する。定量法を変更した場合は茶成分の分離状態を旧法と比較した記録を保管する。
第5条(評価区分)
- 適合:全要求を満たし、L体の識別、製法別残留物、茶随伴成分及び単独量の表示が追跡できる。
- 一部適合:定量と随伴成分の判定が揃い、資料案内の軽微な不足に補完期限が設定されている。
- 不適合:茶抽出物量をテアニン量にする、由来を証明できない、又はカフェインの表示根拠がない。
第6条(運用)
製造経路と茶原料使用の有無を明示して自己適合宣言を行う。本協会は申請内容に沿って茶由来の記録と随伴成分検査を確認する。酵素、抽出工程又は茶副原料の変更時に再評価し、定期見直しで表示の対象範囲を点検する。
附則
2026年9月7日から適用する。茶由来の照会には抽出品か精製品かの区別を添付する。
※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。
