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MCTオイル品質・表示基準

JHFC-S-042 制定:2026年9月7日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月7日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

MCTオイルでは、脂肪酸の鎖長とトリグリセリドとしての組成が品質説明の中心となる。中鎖脂肪酸を含むという情報だけでは、その油全体をMCTとして計量できるとは限らない。粉末化した原料では担体の重量も加わる。原料油の名称、脂肪酸組成及び製品中のMCT量を別々に検証するため、本基準を制定する。

第1条(目的)

MCTの算定対象となる脂肪酸とグリセリドの範囲を固定し、分画、再構成及び粉末化を経た油の表示を追跡可能にする。JHFC-A-001の五基準を前提とし、脂肪酸比を油脂量へ転用する際の確認要件を補う。

第2条(適用範囲)

中鎖脂肪酸を構成成分とするトリグリセリド原料及びこれを配合する食用液状油、カプセル、乳化物、粉末に適用する。未分画のやし油等を名称だけでMCTオイルに含めない。中鎖と長鎖の脂肪酸を同一分子に持つ油脂、遊離脂肪酸及びモノ・ジグリセリドは、MCT算定部分と区別する。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

1. 品質要求―鎖長とグリセリドの識別

原料規格にMCT算定範囲を列挙し、鎖長組成とグリセリド組成をそれぞれ確認する。中長鎖混在分子を含む可能性がある場合は、脂肪酸全体の比率だけでMCT量を求めず、分子組成を識別する資料を備える。事業者が対象画分、純度及び他油成分の規格を定め、構成成分の分析を根拠として示す。

2. 品質要求―分画・反応の製造管理

原料油の由来と、加水分解、蒸留分画、エステル化又はエステル交換の実施内容を記録する。反応を行う工程では触媒、酵素及びグリセリンの投入と除去を追跡する。留分の切替え時には鎖長組成の変動を確認し、再処理油の戻し先も記録する。工程表と各留分の試験結果から原料名との対応を審査する。

3. 品質要求―残留物と粉末化

遊離脂肪酸、残留グリセリン、水分及び工程由来残留物を品質管理の対象として検討する。粉末化品は担体量と油脂保持状態を調べ、表面に露出した油及び分離油を含めて収支を確認する。事業者が規格と判定根拠を提示し、乳化・乾燥の条件、微生物管理及び製品の油の回収量を製造記録に対応させる。

4. 検査―脂肪酸分析の適用限界

第三者機関で鎖長別分析とMCT算定に必要な組成確認を行う。脂肪酸エステルに変換して測定する方法では、変換後の値から元の結合状態が分かる範囲を明示する。粉末や乳化物からの抽出回収を検証し、機関名、方法、検体段階、対象ロット、換算方法及び結果の照会先を公開する。

5. 表示要求―MCT量と脂肪酸比

一日摂取目安量に対するMCT量を示し、算入する脂肪酸の範囲を説明する。カプリル酸とカプリン酸等の比率は、脂肪酸中の割合か油脂全体に対する割合かを付す。粉末原料の投入量はMCT量と区別する。鎖長を表す略号だけに依存せず成分名を併記し、分析値、油脂収率及び表示計算を照合する。

6. 保存要求―容器と分離状態

液状油の水分混入、容器からの漏れ及び保存中の酸価等を確認する。乳化・粉末品は分離や固結により一回の採取に偏りが生じないか調べる。事業者が剤形別の保存規格と期限を根拠付きで設定し、注ぎ口の清潔保持、密栓及び開封後の扱いを表示する。原料油の成績のみを粉末品の保存根拠にしない。

7. 摂取上の注意

他の食用油と同じ加熱用途に使用できると一括表示せず、製品で確認した調理又は混合方法を案内する。計量器具による目安量を明確にし、量を自己判断で追加する表現を避ける。治療中・投薬中の者には医師への相談を記す。乳由来等の担体を使う場合は当該原料の注意表示も処方表と照合する。

8. 資料管理

[中鎖トリグリセリドの物質名称情報](https://precision.fda.gov/ginas/app/ui/substances/5d795444-a78c-4259-9a53-5f4b0f8e552c)を参照し、自社のMCT算定範囲との対応を保存する。留分別成績、グリセリドの解析及び粉末の回収試験を索引化する。保管期間を定め、鎖長の採用範囲を変更した際は旧製品の表示計算まで遡れるようにする。

第5条(評価区分)

第6条(運用)

自己適合宣言はMCT算定範囲を添えて行う。本協会は申請された油の鎖長組成と元の結合状態を確認する。留分、反応条件又は粉末担体の変更時に再判定し、定期点検で算入画分と販売表示の整合を見直す。

附則

本基準の施行を2026年9月7日と定める。組成に関する照会には脂肪酸割合の分母を記載する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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