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牡蠣エキス品質・表示基準

JHFC-S-045 制定:2026年9月7日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月7日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

牡蠣エキスは採捕した牡蠣を抽出、濃縮又は乾燥して得る混合物で、使用部位や抽出条件により固形分の構成が変わる。原料の水分、担体の添加及び酵素処理も重量表示を左右する。生の牡蠣の量や個数を示すだけでは製品中のエキス量を説明できないため、採捕単位から抽出物の収支、品質検査及び表示までを結ぶ基準を定める。

第1条(目的)

牡蠣由来の原料追跡と抽出物の組成説明を整え、濃縮による汚染物質の移行及び原料換算表示を検証する。JHFC-A-001の五基準を情報公開の前提とし、貝類原料の受入れとエキス固形分の区分を本書で評価する。

第2条(適用範囲)

食品用途の牡蠣軟体部から水抽出、酵素処理等を経て得た液状・乾燥エキス及び配合食品を対象とする。全軟体部か特定部位かを指定し、錠剤、カプセル、飲料等に適用する。貝殻粉末、殻から得たミネラル及び抽出を伴わない牡蠣粉末は区分を分け、本書のエキス量へ合算しない。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

1. 品質要求―牡蠣の同一性と受入れ

牡蠣の種、養殖又は天然の別、採捕海域、時期及び使用部位を確認する。むき身原料は除殻前の採捕単位まで追跡し、解凍・洗浄の履歴と殻片等の除去を受入記録で点検する。事業者が同一性、異物及び原料状態の規格を定め、供給資料と必要な識別試験を根拠として提示する。

2. 品質要求―抽出・濃縮の製造管理

原料水分、抽出用水、加熱、酵素の種類と処理、ろ過及び濃縮の経過を記録する。溶出液と残渣の固形分収支を調べ、酵素処理に伴う組成指標の変化を確認する。乾燥品は担体の添加時点と量を固定する。加熱後の再汚染を工程管理に含め、抽出槽から乾燥・充填までの記録を採捕単位へ対応させる。

3. 品質要求―海域由来物質の管理

[貝毒に関する公的情報](https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/gyokai/busitu/sizendoku/)と産地の出荷管理資料を受入時に確認する。貝毒、カドミウム等の元素及び微生物・ウイルスに関する管理対象を海域と製法から選定する。加熱や抽出の実施だけで全項目を処理済みと判断しない。事業者が規格と根拠を提示し、濃縮物への移行を成績で検証する。

4. 検査―抽出物の指標と第三者確認

第三者機関へエキスの組成指標と由来別に選定した汚染項目を依頼する。グリコーゲンを表示する場合は遊離糖や添加糖を区別する前処理を確認し、総糖量だけで代用しない。灰分や窒素の単独値をエキス純度としない。機関名、方法、検体の濃縮・乾燥状態、ロット及び照会先を公開し、抽出前後の結果を比較可能にする。

5. 表示要求―固形分と原貝換算

一日摂取目安量当たりの牡蠣エキス量を示し、液状原料換算かエキス固形分かを付記する。担体込みの乾燥粉末重量は別に示す。原貝換算を掲げるときは殻付き・むき身、湿重量・乾燥重量及び抽出歩留まりの基礎を明記し、個数表現には原料サイズの根拠を備える。亜鉛等を後添加した場合は、牡蠣由来とする説明に含めない。

6. 保存要求―吸湿と液状品の衛生

粉末の吸湿、固まり及び包装への付着を、液状品の沈殿、容器密閉及び微生物状態を保存試験で確認する。組成指標の推移と実際の取り出し量も追跡する。事業者が製品別の保存規格と期限を定め根拠を示し、開封後の保管、器具の清潔保持及び異臭・容器異常時の取扱いを表示見本へ反映する。

7. 摂取上の注意

牡蠣に対するアレルギーがある者への注意を原料評価から設定し、酵素分解や加熱だけを理由に注意を省略しない。原貝換算の個数から利用者が目安量を増減するよう促さず、当該製品の計量案内を示す。治療中・投薬中の者は医師に相談する旨を記し、担体、調味原料及び添加ミネラルも含めて注意原稿を審査する。

8. 資料管理

採捕単位と出荷管理資料、抽出収支、担体控除及び原貝換算の計算を相互参照できる形で保存する。複数海域を混合した製造では、検査対象がどの採捕単位を代表するかを残す。事業者が保存期間を定め、海域情報の更新や問い合わせを受けた際に、関係する濃縮槽と包装ロットを抽出できるか記録照合で確認する。

第5条(評価区分)

第6条(運用)

自己適合宣言に抽出区分と原貝換算の有無を添える。本協会は申請品について採捕資料から乾燥品までの収支を確認する。海域、使用部位、酵素又は担体の変更時に評価を更新し、定期見直しでは産地情報と検査計画を照合する。

附則

本基準は2026年9月7日から運用する。原貝換算の照会では殻と水分の扱いを明示する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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