マカ品質・表示基準
JHFC-S-048 制定:2026年9月8日
一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)
一般社団法人日本認定健康食品協会
制定:2026年9月8日 / 施行:同日
前文(制定の趣旨)
マカの流通原料には乾燥粉末、加熱による糊化加工品及び抽出物があり、同じ粉末状でも構成と吸湿挙動が異なる。原料色や産地の呼称だけでは植物の同一性と加工度を説明できず、抽出倍率だけでも配合量は分からない。栽培材料の識別から熱処理、指標成分及び包装重量までを確認するため、本基準を制定する。
第1条(目的)
マカの植物学的な説明と加工原料の実態を一致させ、糊化品及び抽出品の品質資料を比較可能にする。情報公開の土台にはJHFC-A-001を適用し、植物部位と加工区分について本書の証拠を追加する。
第2条(適用範囲)
対象
マカとして同定した植物の肥大した胚軸・根の食用部に由来する乾燥物、粉末、糊化加工物、抽出物及びそれらの経口食品を対象とする。採用学名と同義名の関係を申請資料に示す。葉や種子を使用するものは本書の対象部位と区別し、別の原料評価を必要とする。
第3条(用語の定義)
- 1. 色型記録:収穫物の表皮色による区分と、その混合状態を示す原料記録。
- 2. 糊化加工:水分と熱を加え、原料中のでんぷんの状態を変える操作。
- 3. マカミド組成:分析対象に選んだマカミド類の種類と各測定量の対応。
- 4. 抽出前乾物量:抽出に用いた植物原料から水分を除いた質量で、倍率説明の起点となるもの。
第4条(要求事項)
1. 品質要求:植物部位と色型の識別
学名、食用部位、栽培地及び乾燥前の形態を標本、写真又は植物同定資料で確認する。色型を指定する製品は収穫時の選別と混合記録を提示する。粉末の色だけから色型や原産地を確定しない。事業者が異種植物、土砂、残留農薬等の受入規格を定め、原料調査と検査を根拠にする。
2. 品質要求:乾燥と糊化の工程証拠
洗浄、切断、乾燥及び保管の順序を記録し、糊化加工を行う場合は加水、加熱、保持及び再乾燥の条件を残す。糊化の呼称はでんぷんの状態を調べた成績で確認し、単なる粉砕と区別する。加熱履歴を変更した原料では、同じ指標成分規格を使用できるか再分析して判断する。
3. 品質要求:抽出品の純度と構成
抽出溶媒、回収した画分及び乾燥時の担体を製造記録から特定する。事業者は残留溶媒、微生物、灰分及び指標成分の規格を設定し、採用理由を公表する。マカミド類を指標にするときは測定する成分名を列挙し、単一成分の高い値だけを植物原料全体の同一性判定に使わない。
4. 検査:加工形態ごとの分析適用
第三者機関に粉末又は抽出物の指標成分検査を依頼し、製品中のでんぷんや油脂からの回収を確認する。総マカミド量を求める場合は各成分の標準、応答差及び合算範囲を成績書へ記す。機関名、試験法、検体の加工形態、ロットと結果照会先を公開し、未同定ピークの扱いも記録する。
5. 表示要求:糊化品と濃縮品の区別
一日摂取目安量当たりのマカ原料量を、その加工区分とともに表示する。抽出物は担体を除く量の算定根拠を示し、指標成分を主要欄に掲げる場合はその含量を併記する。原植物相当量は抽出前乾物量と回収量から検算する。糊化という工程名を濃縮倍率の根拠に置き換えない。
6. 品質要求:粉体の吸湿と取り出し
乾燥方法及び糊化の有無ごとに水分、固まりやすさと計量時のかさ密度を調べる。[マカ粉末の糊化・吸湿に関する試験報告](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8116860/)は試験項目を選ぶ参考とし、実製品の条件で確かめる。事業者が保存規格、期限及び再封条件を定め、付属器具での計量を包装見本と照合する。
7. 摂取上の注意
粉末を液体に混ぜる製品は混合順序と一回の計量方法を示し、糊化品と抽出品を同じさじ数で代用しないよう案内する。治療中・投薬中の者は医師に相談する旨を表示する。原植物に加え、造粒や抽出乾燥に用いた副原料に関する注意を原材料規格から確認する。
8. 資料管理
収穫時の色型資料、部位同定、熱処理記録及び分析対象のマカミド一覧を対応付ける。抽出倍率の改訂には乾物計算の旧版を添える。事業者が資料の保存期間を定め、由来の変更と加工の変更を別々に検索できるよう変更台帳を点検する。
第5条(評価区分)
- 適合:部位と加工区分が確定し、全要求の検査及び量表示を工程資料で裏付けられる。
- 一部適合:植物同定と指標量は検証済みで、色型資料の索引等の軽微な不備に補完予定がある。
- 不適合:色だけで植物を判定する、糊化を濃縮と混同する、又は抽出前乾物量を追跡できない。
第6条(運用)
事業者は乾燥粉末、糊化品又は抽出品を指定して自己適合宣言する。本協会は部位同定から工程名の表示まで確認する。栽培材料、乾燥法及び分析対象成分の変更時に申請資料を更新し、定期確認で加工区分の説明を見直す。
附則
2026年9月8日から施行する。マカ原料の照会には学名、部位及び加工区分を付す。
※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。
