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クランベリー品質・表示基準

JHFC-S-052 制定:2026年9月8日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月8日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

クランベリーには果汁、全果粉末、搾汁残さ由来の抽出物等があり、同じ名称でも分析対象の取り出しやすさが異なる。プロアントシアニジンの測定値は抽出法や標準物質にも依存するため、数値だけを並べても含量を比較できない。本基準は原料形態、採用分析法及び表示する量の関係を記録する仕組みを定める。

第1条(目的)

果実由来の証明とプロアントシアニジンの測定条件を公開し、製品ごとの分析値を追試できる状態を求める。JHFC-A-001の情報公開五基準を基礎として、果実加工の区分及び標準物質に関する要件を追加する。

第2条(適用範囲)

対象

クランベリーとして植物種を同定した果実、その果汁、乾燥粉末、抽出原料及び配合した経口食品に適用する。果皮や搾汁残さを用いたものは使用部位を特定する。葉由来の原料、別種のベリー及び他植物由来成分を、クランベリー原料として合算しない。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

1. 品質要求:果実原料の真正性

学名、使用部位、収穫地及び搾汁の有無を供給資料で確認する。果実の識別資料と、加工度に応じた色素又は他の組成指標を照合する。他植物の抽出物や着色原料が加わる場合は配合を識別し、PACの検出だけでクランベリー由来と判定しない。事業者は真正性の判定規格と証拠の組合せを定める。

2. 品質要求:搾汁と抽出の分流管理

果汁、果皮・種子を含む残さ及び抽出後残さの行先を記録する。濃縮、ろ過、吸着処理又は乾燥を経る場合は、PACを含む画分の移動と担体の投入を追跡する。工程を変更した際は抽出回収と組成を再確認し、果汁由来の分析条件を残さ抽出物へそのまま適用しない。

3. 検査:標準物質と抽出法の指定

第三者検査ではPACの抽出溶媒、時間、分離操作及び標準物質を依頼書で指定する。DMAC比色法を用いる場合は[標準物質を比較した試験室間検証](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33251544/)等から適用条件を検討し、製品での回収と発色干渉を確かめる。機関名、方法、試料段階、対象ロット及び照会先を公開する。

4. 品質要求:測定で分かる範囲

可溶性画分だけを測定した結果はその旨を記し、不溶部分も含む総量と断定しない。A型結合等を組成説明に用いる場合は、結合の識別に対応する別の分析資料を用意する。[PACの分画・構造分析報告](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6515400/)に照らし、比色値のみを結合型の証明としない。事業者がPAC及び残留農薬、微生物、抽出溶媒等の規格を根拠付きで定め、採否を記録する。

5. 表示要求:方法を伴うPAC量

一日摂取目安量当たりのクランベリー原料量と、主要成分として示すPAC量を区別する。PAC量には測定画分、方法及び標準物質の参照先を添える。標準物質が異なる成績を無条件で換算しない。果実相当量を併記する際は濃縮前の重量と水分基準を示し、果汁量と全果重量を処方記録から区別する。

6. 品質要求:酸性食品中の保存と回収

果汁配合品は液性、沈殿及び色調の推移を観察し、沈殿を除いた測定値で製品全体を判定しない。粉末では湿気による固結と抽出回収の変化を調べる。事業者が保存中のPAC測定値、微生物及び包装の規格と期限を決定する。振とうや再封の表示は保存後の実製品で確かめる。

7. 摂取上の注意

酸味のある濃縮液は、確認した希釈方法と計量単位を示す。果汁飲料と抽出カプセルを同じ量として扱う説明を避け、併用時には各包装の目安量を確認する旨を記載する。治療中・投薬中の者は医師に相談する旨を表示し、相談用資料にPAC量の測定基準も載せられるよう点検する。

8. 資料管理

果実の受入記録、分流図、抽出条件、標準の証明書及び発色時の原データを保存する。保存期間は事業者が定める。分析法又は標準を変えたときは同一試料による比較と表示値への影響を審査し、比較可能な範囲を明記する。旧値を残す公開ページも改訂対象として管理する。

第5条(評価区分)

第6条(運用)

事業者は分析法と標準物質を添えて自己適合宣言を提出できる。本協会は果実の分流と測定条件を確認する。搾汁方法、吸着材又は分析標準の変更を見直しの契機とし、定期点検でPAC量に付す説明の版を照合する。

附則

2026年9月8日から本基準を施行する。PACに関する照会には標準物質と測定画分を明記する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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