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ザクロ品質・表示基準

JHFC-S-053 制定:2026年9月8日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月8日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

ザクロ原料には果汁、果皮抽出物及び種子油があり、原料名が共通でも採取部位と成分構成は一致しない。果実全体を搾る操作と可食部だけを搾る操作でも、果汁へ移行する成分が変わる。エラグ酸の一項目だけで由来を判断することも難しい。本基準は部位別の流れを明らかにし、分析値と食品表示の対応を評価する。

第1条(目的)

ザクロの加工部位、画分及び指標成分を混同しない品質管理を定める。JHFC-A-001に従う情報公開を前提とし、部位の分離記録と複数の組成情報を用いた確認手順を具体化する。

第2条(適用範囲)

対象

ザクロの果汁、食用部粉末、果皮等の抽出物、種子油及びこれらを含む経口食品を対象とする。原植物の学名と食品に用いる部位の適格性を原料ごとに確認する。樹皮、根皮及び葉は対象外とし、果実由来という共通説明でそれらを含めない。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

1. 品質要求:原植物と部位の確認

原植物、収穫物及び使用部位を写真、受入票と供給者の加工図で確認する。果皮の混入程度を管理する果汁では剥皮方法と圧搾条件を残す。事業者が損傷果、異物、残留農薬等の規格を定め、果実調達の実態から根拠を説明する。種子油の確認資料を果皮抽出物の同定へ流用しない。

2. 品質要求:部位別の製造管理

圧搾、ろ過及び濃縮の履歴を果汁に、抽出溶媒と回収画分を果皮抽出物に、搾油と精製を種子油に対応させる。副産物を別工程へ送るときは部位分流の数量表を作成する。果汁へ抽出物を戻す操作は追加配合として記録し、単純な搾汁品の説明と一致するか出荷資料で審査する。

3. 品質要求:単一指標に依存しない純度判定

果汁及び抽出物はエラグ酸だけでなく、部位と製法に適したタンニン等の組成を確認する。[ザクロ抽出物の組成を調べた報告](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20349921/)を参照し、エラグ酸値のみで真正性を決めない。事業者は採用指標、混入物及び残留溶媒の規格を根拠とともに示す。種子油は脂肪酸組成と油脂の品質項目を別に設ける。

4. 検査:分解前後の測定を分ける

第三者機関によるエラグ酸定量は、遊離値又は分解後値の別と抽出・加水分解条件を示す。プニカラギンを表示指標にする場合はその分離定量を依頼する。総ポリフェノールの比色値を個別成分量へ置き換えない。機関名、方法、試料の部位・加工形態、ロット及び結果照会先を公開する。

5. 表示要求:部位名と指標量の対応

一日摂取目安量当たりの果汁、抽出物又は種子油の量を各区分で示す。主要欄に掲げる指標成分はその含量と測定基準を記す。種子油量とエラグ酸量を同じ原料の内訳として扱う場合は配合・分析根拠を確認する。果実相当量には使用部位、水分基準及び抽出収支を付し、表示原稿を製造資料で検算する。

6. 品質要求:食品形態別の保存表示

果汁では濁り、沈殿及び容器底部の成分残留、抽出粉末では吸湿と固結、種子油では酸化の推移を調べる。事業者が各形態の含量、微生物又は酸化項目の規格と期限を決め、根拠を提示する。振とう、遮光及び開封後の保管について、他の部位原料の保存試験だけで条件を決定しない。

7. 摂取上の注意

果汁の一日量を濃縮抽出物の目安量へ換用しないよう、加工形態を注意欄でも確認できるようにする。希釈品は確認済みの調製操作を示し、種子油は食品用であることが分かる使用方法を記す。治療中・投薬中の者は医師に相談する旨を表示し、相談時に部位と指標成分を説明できる資料を用意する。

8. 資料管理

部位分流の数量表と回収画分の成績を製品ロットへ結び、遊離値及び分解後値の分析図を別名称で管理する。保存期間は事業者が定める。圧搾方式又は抽出部位を変えた際は旧指標を採用できる範囲を審査し、原料名、分析法及び表示量を変更した履歴を一緒に残す。

第5条(評価区分)

第6条(運用)

自己適合宣言は果汁、抽出物及び種子油の区分を明記して行う。本協会は部位分流と指標の測定基準を審査する。抽出物の戻し配合、部位又は分解前処理の変更時に見直し、定期確認で部位別の公開資料を更新する。

附則

本基準の適用を2026年9月8日に開始する。ザクロ原料の照会は部位と加工形態を識別して扱う。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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