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ヒアルロン酸(経口)品質・表示基準

JHFC-S-054 制定:2026年9月8日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月8日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

経口食品に配合するヒアルロン酸は、原料時の分析結果だけでは加熱、混合及び分包を経た製品中の状態を説明できない。他の多糖や糖類を多く含む食品では、総糖量や粘度を測るだけでも成分量は分からない。本書は食品としての加工と取り分けに着目し、包装に示す量を販売状態の製品で検証するために制定する。

第1条(目的)

食品用ヒアルロン酸の由来及び化学形を識別し、実製品からの回収、配合均一性と含量表示を評価する。JHFC-A-001を公開情報の上位規範とし、経口用の包装単位まで確認をつなぐ実務要件を設ける。

第2条(適用範囲)

対象

食品用途が確認されたヒアルロン酸又はその塩を配合する粉末、錠剤、カプセル、飲料及びゼリー等を対象とする。発酵由来品、動物組織由来品及び管理された鎖長調整品を含む。架橋体、化学修飾体、注射・外用製品及び細胞加工資材は本基準による適合宣言に含めない。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

1. 品質要求:食品用原料の同一性

由来を発酵又は動物種・使用組織まで特定し、採用する酸又は塩の区分を供給資料で確認する。[ヒアルロン酸の構造分類](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68006820)と原料同定の資料を照合する。選択性のある構造試験で他の多糖を識別し、事業者が純度、残留たんぱく質及び工程由来物質の規格を設定して根拠を提示する。

2. 品質要求:食品加工への受渡し

原料の回収・精製記録を食品工場での受入れに接続する。鎖長調整を行ったものは調整後の規格を引き継ぐ。食品へ投入する前の予備分散、攪拌、加熱、保持及び充填の条件を記録し、投入位置の違いによる塊を点検する。仕込み槽だけでなく配管や充填口に残る成分も回収確認の対象にする。

3. 検査:食品基材からの分別回収

第三者機関による定量は最終包装単位を用い、ヒアルロン酸を含まない基材試料や添加試料で妨害と回収を検証する。酵素分解後の生成物を測る方法では基材由来成分との分離を確認する。機関名、試験法、包装単位、製品ロット及び照会先を公開し、総糖量だけを対象含量として報告しない。

4. 品質要求:分包均一性と分子サイズ

充填の前半・中間・後半から採取し、包装単位ごとの含量と残留塊を調べる。事業者は均一性及び分子サイズの規格を定め、製品加工後の試験を根拠として示す。分子サイズを測る場合は前処理による鎖の変化や除去を検討し、原料時の平均値を最終製品の値とみなせる条件を明記する。

5. 表示要求:経口食品中の量

一日摂取目安量当たりの含量を酸又は塩のどちらの基準か示して記す。酸換算を採る場合は塩の種類、水分及び原料純度の扱いを計算表へ残す。「低分子」等を用いるなら事業者が区分根拠を公開し、原料と製品のどちらを測ったか明示する。配合原料重量と内容食品の実測量を包装原稿で照合する。

6. 品質要求:保存後の食品としての状態

ゼリーは離水、飲料は析出、粉末は吸湿による凝集を観察し、包装単位回収を保存後にも実施する。含量と分子サイズは別に追跡し、見た目の粘りを含量判定に置き換えない。事業者が品質規格と期限を決定し、開封後又は水に混ぜた後の保存条件を試験から表示する。

7. 摂取上の注意

粉末の調製品は投入順序、使用する液体及び計量方法を案内し、固まりが残った際の取扱いを明記する。経口食品としての使用方法を包装に示す。動物由来や発酵培地の情報から必要な原材料注意を検討し、治療中・投薬中の者は医師に相談する旨とともに表示見本を確認する。

8. 資料管理

原料形態、食品基材の処方版、充填位置、包装単位回収の成績及び含量計算を紐付ける。事業者は保存期間を定め、基材だけの対照試料を作製した条件も記録する。増粘用原料を変更した際は回収法の適用を再確認し、旧法で測れなくなった範囲を照会資料へ反映する。

第5条(評価区分)

第6条(運用)

事業者は食品形態と包装単位を記載して自己適合宣言を行う。本協会は申請品の基材対照、回収成績及び分包試験を確認する。加熱条件、増粘用原料又は充填方式を変更したときに再評価し、定期確認では保存後の回収を点検する。

附則

本基準を2026年9月8日から施行する。製品量の照会は食品形態と包装単位を指定して行う。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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