プラセンタ品質・表示基準
JHFC-S-056 制定:2026年9月8日
一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)
一般社団法人日本認定健康食品協会
制定:2026年9月8日 / 施行:同日
前文(制定の趣旨)
プラセンタ原料は、胎盤の採取後の取扱い、抽出及び分解の程度により構成が変わる。採取組織の湿重量を乾燥エキス量と並べる表示では、水分や抽出残渣の扱いが分からないことがある。また、由来動物が同じでも採取から加工までの衛生履歴は別に確認する必要がある。本基準は胎盤の受入れと抽出収支をつなぎ、名称及び表示量を検証するために制定する。
第1条(目的)
動物胎盤由来の食品原料について、採取単位、加工履歴、抽出物の規格及び量の説明を評価する。情報公開にはJHFC-A-001の五基準を適用し、本書で胎盤原料に固有の証拠資料を定める。
第2条(適用範囲)
対象
食品用途への使用条件を確認した豚、馬等の胎盤から得る抽出物、酵素処理物、乾燥物及びその経口配合食品を扱う。液状品、粉末、錠剤、カプセルを含む。ヒト由来物、注射用製剤、外用製品及び植物等に胎盤の呼称を付した原料は対象外とし、本書への適合を示す量に含めない。
第3条(用語の定義)
- 1. 胎盤原料単位:動物種、採取地域、採取時期及び集荷記録を対応させた受入れの単位。
- 2. 胎盤抽出固形分:胎盤から抽出された物質のうち、水分と後添加の担体を除く部分。
- 3. 原組織換算量:加工に使用した胎盤重量から計算する由来量で、製品中の実在量とは区別するもの。
- 4. 分解工程図:抽出とたんぱく質分解の前後関係、分離画分及び回収先を示した記録。
第4条(要求事項)
1. 品質要求:胎盤の同一性と採取履歴
動物種と胎盤組織であることを供給証明及び原料段階の識別資料で確認する。採取時の衛生点検、集荷までの保管及び輸送記録を受入れに結び付ける。複数採取分をまとめる場合は構成単位を残す。動物の健康管理資料と食品用途の適格性を確認し、由来不明分を後工程の検査のみで受け入れない。
2. 品質要求:抽出・分解の製造管理
洗浄、血液等の分離、抽出、酵素処理、加熱及び乾燥の採用工程を示す。原組織の保管中と処理後の再汚染を別に管理し、工程条件の設定根拠を備える。動物由来の微生物等について管理対象と低減工程の検証範囲を定め、加熱記録だけで未検証の対象まで処理済みと扱わない。
3. 品質要求:抽出固形分と組成
水分、灰分、窒素成分、遊離アミノ酸及び必要な組成パターンを組み合わせて抽出物を規定する。事業者が同一性・純度の判定規格を定め、製法とロット変動に基づく根拠を提示する。総アミノ酸量を胎盤由来の証明に代用せず、外部から加えたアミノ酸や担体は配合記録で区分する。
4. 検査:由来別項目と第三者確認
飼育情報及び抽出条件から残留動物用医薬品、元素、微生物等の検査項目を選ぶ。第三者機関で組成又は衛生上の管理項目を確認し、抽出濃縮による試料中の妨害も検討する。機関名、方法、対象が胎盤・中間エキス・製品のいずれか、ロット及び照会先を公開する。検査計画と合否規格は事業者が根拠付きで設ける。
5. 表示要求:湿重量と製品中の量
一日摂取目安量当たりのプラセンタ原料量を、抽出固形分又は担体込みの原料製剤量と明示して示す。原組織換算を併記する場合は使用時の水分状態、抽出歩留まり及び算式を公開する。原組織換算を実含量の見出しに置かず、動物種と加工形態が容器及び販売画面で一致するか校正する。
6. 品質要求:液状・乾燥品の保存
液状エキスの沈殿と微生物状態、乾燥品の吸湿や臭気を実包装で追跡する。保存後に組成及び取り出し量を確認し、事業者が保存条件と期限を設定する。開封後の密栓、計量器具の取扱い及び容器異常時の対応を表示し、保存試験の条件と照合する。
7. 摂取上の注意
由来動物、併用原材料及び酵素由来物のアレルギー情報を確認し、分解済みという理由だけで注意を削除しない。治療中・投薬中の者は医師に相談する旨を記載する。原組織換算量を目安量と誤読しない計量案内を用意し、摂取後の異常時には中止と相談を案内する。注意文の根拠を原料評価票に残す。
8. 資料管理
胎盤原料単位から抽出槽、乾燥バッチ及び包装番号までの対応表を保存する。湿重量、廃棄分、回収固形分及び担体投入量を再計算できる資料を束ねる。保存期間を事業者が定め、動物種の切替えや採取先の変更時に旧原料が混在する製品範囲を抽出できるか点検する。
第5条(評価区分)
- 適合:全項目が成立し、採取履歴と抽出固形分の収支から表示量を再現できる。
- 一部適合:由来、衛生管理及び換算根拠に欠落がなく、資料索引の不足に限って是正期限が決まっている。
- 不適合:胎盤の出所を確認できない、未検証の処理を根拠とする、又は湿重量を乾燥エキス実量と表示する。
第6条(運用)
自己適合宣言には動物種と抽出形態を特定する。本協会は申請を受け、採取から製品表示への数量連結を確認する。採取管理、分解処理又は換算方法を変更した際は再評価し、定期見直しで由来資料の継続性を点検する。
附則
本書は2026年9月8日から施行し、胎盤原料単位を照会の起点とする。
※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。
